株主総会



法務局の管轄が変わる場合、株主総会を開いて定款を変更してください。

定款ってなに?


会社の運営ルールを定めたもの。

会社を作るときに、
といったことを決めておきます。

ルールを変更したいときは、そのときの株主が集まって、多数決で書き換えていきます。


定款には、本店所在地を、少なくとも市町村までは決めておく義務があります。


したがって、市町村をまたいだ移転をすれば、必ず定款を変えなければならないのであります。
  当会社は,本店を○県○市に置く。

という規定がある場合、○市から×市に移転すると、

  当会社は,本店を○県○市に置く。

赤字の部分が矛盾してしまいます。

登記手続をするには、株主総会を開いて定款を変更したという、その証拠(=株主総会議事録)が必要です。



、本店の決め方ですが、市町村まで決めておけば、その先は書いても書かなくてもよろしい。
  1. 当会社は,本店を○県○市に置く。

  2. 当会社は,本店を○県○市××○丁目×番地に置く。

  3. 当会社は,本店を○県○市××○丁目×番地○○ビル×階に置く。


定款は、単なる会社内部の決め事です。


あまり細かく決めてしまうと、今度、同一市町村内で移転するだけでも、また定款変更が必要になってしまいます。


そういうわけで、1.の

  当会社は,本店を○県○市に置く。

という決め方を前提に話を進めます。



株主総会で本店所在地の大枠(市町村)を決めたら、今度は、取締役(会)で、具体的な本店の場所(字・地番)を決めます。


ついでに、いつ移転するか(移転日)も決めてください。

取締役会ってなに?


会社の運営を取締役が集まって決める制度のこと。

制度なので、取締役会を「置く」か「置かない」かは、定款で決めます。

取締役会がある会社には、定款に、こんな規定があります。
(取締役会の設置)
  第○○条 当会社に取締役会を設置する。

定款に取締役会の設置が書いてない場合は、取締役が集まって会議をしても「取締役会」にはなりません。

問題は、

  取締役会が「ある会社」と「ない会社」とで手続が違う

ということです。


取締役会の有無を、定款や登記簿謄本(登記事項証明書)で確認してください。




会社に取締役会はありますか?



ある
ない