会社法の施行に伴う商業登記記録例について (平成18年4月26日民商第1110号依命通知)

http://www.moj.go.jp/content/001203889.pdf


会社法の施行に伴う商業登記記録例 2017年08月13日 (商業登記 ゲンロン)

http://syotogen.seesaa.net/article/452263028.html
記録例に目次を付けてみた 2018年10月21日 (商業登記 ゲンロン)

http://syotogen.seesaa.net/article/460594344.html













第1節 商号の登記 p1
第1 商号の登記 p1


1 商号新設の登記






2 営業所移転による登記
(1) 同一登記所の管轄区域内で移転した場合



(2) 他の登記所の管轄区域内に移転した場合

旧所在地でする場合



新所在地でする場合






3 商号の譲渡又は相続による変更の登記

〔注〕商号の相続による変更の登記については,原因項目を「相続」とする。





4 営業譲渡の際の免責の登記

〔注〕会社が商号の譲受人である場合については,第4節株式会社の第2の1の(4)の例参照。





5 登記事項の変更による登記

(1) 商号を変更した場合



(2) 営業所を変更した場合(住居表示の実施)



(3) 商号使用者が住所を移転した場合



(4) 商号使用者の住所を変更した場合(行政区画等の変更に伴う変更)



(5) 商号使用者の氏名を変更した場合

〔注〕名の変更による場合の原因項目は「名変更」とする。

(6) 営業の種類を変更した場合






6 商号廃止の登記






7 商号登記の抹消

(1) 抹消判決に基づき申請のあった場合



(2) 商業登記法第33条の規定による場合







第2節 未成年者及び後見人の登記 p7
第1 未成年者の登記 p7

1 未成年者の登記(初めてする場合)






2 営業所移転による登記

(1) 同一登記所の管轄区域内で移転した場合



(2) 他の登記所の管轄区域内に移転した場合

旧所在地でする場合



新所在地でする場合






3 登記事項の変更による登記

(1) 未成年者の氏名を変更した場合

〔注〕未成年者が養子縁組等により氏を変更した例である。


(2) 営業所を変更した場合(住居表示の実施)



(3) 営業の種類を変更した場合






4 消滅の登記

(1) 営業許可の取消しの場合




(2) 未成年者の死亡による場合



(3) 未成年者が成年に達したため職権で抹消する場合





第2 後見人の登記 p11

1 後見人の登記(初めてする場合)

(1) 後見人が個人の場合



(2) 成年後見人が法人の場合






2 成年後見人の権限の共同行使に関する登記

(1) 成年後見人の登記と同時に権限の共同行使に関する規定を設けた場合



(2) 成年後見人の登記後,権限の共同行使に関する規定を設けた場合



(3) 権限の共同行使に関する規定を変更した場合



(4) 権限の共同行使の規定を廃止した場合






3 成年後見人の事務分掌に関する登記

(1) 事務分掌に関する規定を設けた場合



(2) 事務分掌に関する規定を変更した場合



(3) 事務分掌に関する規定を廃止した場合






4 営業所移転による登記

(1) 同一登記所の管轄区域内で移転した場合



(2) 他の登記所の管轄区域内に移転した場合

旧所在地でする場合



新所在地でする場合






5 登記事項の変更による登記

(1) 後見人が氏名を変更し又は住所を移転した場合



(2) 成年後見人が商号を変更し又は本店を移転した場合

〔注〕
  • 合併等により成年後見人の商号に変更があった場合には,原因項目を「合併による何某の商号変更」等とする。
  • 合併等により成年後見人の本店が移転した場合には,原因項目を「合併による本店移転」等とする。
  • 合併等により成年後見人の商号に変更があると同時に,本店が移転した場合には,原因項目を「合併による商号変更及び本店移転」等とする。


(3) 被後見人が氏名を変更し又は住所を移転した場合




(4) 営業の種類を変更した場合






6 消滅の登記

(1) 後見監督人の同意が取り消された場合



(2) 後見人が辞任した場合

〔注〕後見人が解任された場合(民法第846条)は,「平成年月日後見人解任」とする。


(3) 未成年被後見人が成年に達した場合




(4) 成年被後見人について後見開始の審判が取り消された場合




(5) 被後見人が死亡した場合

〔注〕後見人が死亡した場合は,「平成年月日後見人死亡」とする。






第3節 支配人の登記 p21
第1 個人商人の支配人の登記 p21


1 支配人選任の登記



〔注〕商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは,「支配人の代理すべき営業」及び「支配人の使用すべき商号」をも記録する。






2 支配人を置いた営業所の移転の登記

(1) 同一登記所の管轄区域内で移転した場合



(2) 他の登記所の管轄区域内に移転した場合

旧所在地でする場合



新所在地でする場合






3 登記事項の変更による登記

(1) 支配人の住所を変更した場合(住居表示の実施)



(2) 商人の氏名を変更し又は住所を移転した場合






4 支配人の代理権消滅の登記

(1) 支配人が辞任した場合

〔注〕支配人が解任されたことにより代理権が消滅した場合には,「平成年月日支配人解任により代理権消滅」とする。


(2) 商人が破産した場合



(3) 営業所を廃止した場合

〔注〕営業を廃止したため支配人の代理権が消滅した場合には,「平成年月日営業廃止により代理権消滅」とする。


(4) 支配人が死亡した場合

〔注〕支配人が破産手続開始決定又は後見開始の審判を受けたことにより代理権が消滅した場合には,「平成年月日支配人破産手続開始決定により代理権消滅」又は「平成年月日支配人後見開始の審判により代理権消滅」とする。




第2 会社の支配人の登記 p26

1 支配人選任の登記

〔注〕
  1. 会社の支配人の登記は,本店所在地の登記所(外国会社にあっては,すべての管轄登記所)の登記記録における会社支配人区にする。
  2. 本例は,会社の設立と同時に支配人が選任され,その支配人選任の登記をする場合の例である。なお,会社の設立後に支配人を選任した場合は,次のとおり,登記年月日を入力する。





2 登記事項の変更による登記

(1) 支配人の氏名を変更した場合



(2) 支配人の住所を移転した場合



(3) 支配人を置いた営業所を変更した場合(住居表示の実施)



(4) 支配人を置いた営業所(支店)を移転した場合

〔注〕同一登記所の管轄区域内における移転の場合も,他の登記所の管轄区域内への移転の場合も,同様である。





3 支配人の代理権の消滅の登記

(1) 支配人が辞任した場合

〔注〕支配人が解任されたことにより代理権が消滅した場合には,原因項目を「解任」とする。


(2) 支配人を置いた営業所を廃止した場合



(3) 支配人が死亡した場合

〔注〕支配人が破産手続開始決定又は後見開始の審判を受けたことにより代理権が消滅した場合には,原因項目を「破産手続開始決定」等とする。






第4節 株式会社の登記 p30
第1 設立に関する登記 p30


1 設立の登記(本店所在地でする場合)

(1) 取締役会を設置していない会社の場合




(2) 取締役会設置会社,監査役設置会社及び監査役会設置会社の場合(会社法第327条,第390条,第911条)



(3) 会計参与設置会社の場合(会社法第333条,第911条)



(4) 会計監査人設置会社の場合(会社法第337条,第911条)



(5) 仮会計監査人を選任した場合(会社法第346条第4項,第911条)



(6) 特別取締役による議決の定めがある会社の場合(会社法第373条,第911条)



(7) 委員会設置会社の場合(会社法第400条,第911条)






2 支店所在地でする場合





第2 商号,本店,目的,公告方法等の変更の登記 p40


1 商号の変更等の登記

(1) 商号を変更した場合



(2) 商号抹消の判決が確定した場合



(3) 商業登記法第33条により商号を抹消した場合



(4) 営業又は事業とともに商号を譲り受けて続用する場合の免責の登記

〔注〕免責の登記は,営業又は事業の譲渡の譲受人が個人商人である場合には,その商号の登記記録にしなければならないが,譲受人が会社であるときは,会社の登記記録にする(規則第53条)。





2 本店又は支店の所在場所が変更した場合
(1) 本店変更の場合(住居表示の実施)



(2) 支店変更の場合(行政区画の変更)

〔注〕
  1. これは,地番の変更を伴わない場合の例である。
  2. 行政区画,郡,区,市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは,その変更による登記があったものとみなされ(商登法第26条),登記官が職権で記載の変更をすることができる(規則第42条)。その場合には,(2)のように,登記の年月日の記録に代えて,「平成何年何月何日修正」と記録する。
    もっとも,会社は,登記官に対して登記簿におけるこれらの記載の変更を促す申出をすることができる(昭和39年9月26日付け法務省民四第308号法務省民事局第四課長回答)。この場合の登記の記録も,同様である。





3 目的を変更した場合






4 公告方法を変更した場合

(1) 日刊新聞紙のみを公告をする方法と定めた場合



(2) 電子公告を公告をする方法と定めた場合

ア 電子公告により行う旨及びアドレスのみを定めた場合

〔注〕アルファベットは,全角文字で入力する(以下同じ。)。



イ 事故等の場合における予備的な公告方法をも定めている場合




ウ 貸借対照表の公告アドレスを別に定めた場合

〔注〕会社法第911条第3項第29号イ,会社法施行規則第220条第2項


(3) 電子公告に関する定めを変更した場合

ア アドレスを変更した場合




イ 事故等の場合における予備的な公告方法を変更をした場合




ウ 貸借対照表の公告アドレスを変更した場合



(4) 株式会社が公告方法を電子公告から日刊新聞紙に変更した場合






5 会社法第440条第3項の貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項を定めた場合





第3 本店移転の登記 p47


1 支店がない会社の本店移転の登記

(1) 同一登記所の管轄区域内で移転した場合



(2) 他の登記所の管轄区域内に移転した場合

旧所在地でする場合

〔注〕
  1. 支店がない会社の例である。
  2. 移転の登記の年月日は,商業登記法第52条第3項の通知書到達後の現実に登記をした日ではなく,通知書到達の日である。


新所在地でする場合






2 支店がある会社の本店移転の登記

(1) 同一登記所の管轄区域内で移転した場合

〔注〕本店所在地の登記所でする場合も,支店所在地の登記所でする場合も,同様である。



(2) 他の登記所の管轄区域内に移転した場合

旧所在地でする場合(旧所在地に支店がある場合に限る。)

〔注〕
  1. 本店移転の登記と同時に,商号,本店,支店(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。),会社成立年月日及び登記記録区の登記以外について,抹消する記号を記録する(規則第65条第5項)。
  2. 旧所在地に支店がないときは,1の(2)(支店がない会社の旧所在地における本店移転の登記)と同様に,登記記録を閉鎖する。


新所在地でする場合(新所在地に既存の支店がある場合に限る。)

〔注〕新所在地に既存の支店がないときは,1の(2)(支店がない会社の新所在地における本店移転の登記)と同じ。


中央区京橋一丁目2番2号の管轄登記所における既存の支店登記について

〔注〕既存の支店登記の登記記録については閉鎖する(規則第65条第4項)。


他の支店所在地でする場合

〔注〕既存の支店登記の登記記録については閉鎖する(規則第65条第4項)。




第4 支店の設置,移転及び廃止の登記 p56


1 支店設置の登記
(本店所在地の登記所をAとし,既存の支店の所在地の登記所をBとし,新たに設置される支店の所在地の登記所をCとする。)

(1) 会社成立後支店を設置したときの本店所在地(A)でする場合



(2) 他の登記所の管轄区域内に支店を設置したときの新支店所在地(C)で初めてする場合






2 支店移転の登記

(1) 本店所在地(A)でする場合

〔注〕同一登記所の管轄区域内で支店を移転したとき(B ? B)に支店所在地(B)でする場合も同様である。



(2) 他の登記所の管轄区域内に支店を移転した場合

旧所在地でする場合

〔注〕
  1. 旧所在地の登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がない場合の例である。
  2. 旧所在地の登記所の管轄区域内に本店があるときは,(1)の例による。
  3. 旧所在地の登記所の管轄区域内に他の支店があるときは,次の例による。

新所在地でする場合

〔注〕新所在地を管轄する登記所の管轄区域内に本店又は既設の支店がないときの例である。





3 支店廃止の登記

(1) 本店所在地(A)でする場合



(2) 廃止した支店所在地(B)でする場合

〔注〕廃止した支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がない場合の例である(その管轄区域内に本店又は他の支店があるときは,(1)の例による。)。




第5 役員に関する登記 p60


1 取締役,代表取締役,会計参与,監査役及び会計監査人が就任した場合



(参考)就任と同時に,監査役設置会社の定款の定めを設けた場合の登記
〔注〕取締役会設置会社(取締役の員数は3名以上を要する。) ,会計参与設置会社及び会計監査人設置会社についても,上記記録例と同様である。





2 退任の登記

(1) 取締役,会計参与,監査役及び会計監査人が退任した場合

ア 任期満了の場合



イ 辞任の場合

〔注〕死亡又は解任の場合には,原因項目を「死亡」又は「解任」とする。


ウ 欠格事由が生じた場合



(2) 代表取締役が退任した場合

ア 代表取締役のみを辞任した場合

〔注〕代表取締役のみを解任した場合には,原因項目を「解任」とする。


イ 取締役を辞任したことに伴い,代表取締役を退任した場合

〔注〕取締役の解任又は資格喪失に伴い退任した場合には,原因項目を取締役については「解任」又は「資格喪失」とし,代表取締役については「退任」とする。


ウ 死亡した場合






3 その他の変更の登記

(1) 役員等の全員が重任した場合



(2) 役員等の一部が交替した場合



(3) 役員の氏名又は名称等が変更になった場合



(4) 代表取締役の住所が変更になった場合

ア 住所移転の場合




イ 住居表示の実施の場合




ウ 行政区画等の変更の場合






4 取締役会設置会社等の定款の定めの廃止に関する登記

(1) 取締役会設置会社の規定を廃止した場合



〔注〕取締役会設置会社の定めを廃止して,会社法第349条第2項により各自代表となった場合は,次の例による。


(参考)各自代表会社から取締役会設置会社となった場合


〔注〕取締役会設置会社の定めを設定して,甲野太郎を代表取締役として選定した場合は,次の例による。


(2) 会計参与設置会社の定めを廃止した場合(会社法第334条)



(3) 監査役設置会社の定めを廃止した場合(会社法第336条第4項)



(4) 監査役会設置会社の定めを廃止した場合



(5) 会計監査人設置会社の定めを廃止した場合(会社法第338条第3項)






5 特別取締役による議決の定めに関する登記

(1) 新たに特別取締役による議決の定めを設けた場合(会社法第373条)



(2) 特別取締役の変更があった場合

ア 特別取締役が就任した場合




イ 特別取締役が退任した場合




ウ 特別取締役の一部が交替した場合




エ 特別取締役である社外取締役が退任した場合




オ 特別取締役である社外取締役が業務を執行する取締役となった場合

〔注〕登記原因は,上記のほか,「使用人兼任」,「子会社の業務執行」,「子会社の使用人兼任」等と記録する。


(3) 特別取締役による議決の定めを廃止した場合



〔注〕特別取締役の議決の定めを廃止した場合は,次のとおり,社外取締役の登記の抹消が必要となる(会社法第911条第3項第21号)。





6 会社が新たに委員会設置会社となった場合

(1) 新たに委員会設置会社の定款の定めを設けると同時に,会計参与設置会社の定めを廃止した場合



(2) 委員,執行役又は代表執行役の変更があった場合

ア 委員等が就任した場合




イ 委員等が退任した場合




ウ 委員等が交替した場合




エ 社外取締役である取締役が退任した場合




オ 社外取締役である取締役が業務を執行する取締役となった場合

〔注〕登記原因は,上記の他,「使用人兼任」,「子会社の業務執行」,「子会社の使用人兼任」等と記録する。

(3)委員会を置く旨の定めを廃止すると同時に,会計監査人設置会社の定めを廃止した場合(会社法第909条,第332条第4項第2号等)






7 役員等の会社に対する責任の免除に関する登記

(1) 会社に対する責任の免除の規定を設定した場合



(2)会社に対する責任の免除の規定を廃止した場合






8 社外取締役等の会社に対する責任の制限の登記

(1) 会社に対する責任の制限の規定を設定した場合





〔注〕
① 社外取締役である取締役が退任した場合



② 社外取締役である取締役が業務を執行する取締役となった場合

〔注〕登記原因は,上記の他,「使用人兼任」,「子会社の業務執行」,「子会社の使用人兼任」等と記録する。


(2) 会社に対する責任の制限の規定を廃止した場合





第6 一時役員等の職務を行う者に関する登記 p90

1 仮取締役を選任した場合(会社法第346条,第937条)

〔注〕一時会計参与,監査役,代表取締役,委員,執行役又は代表執行役の職務を行う者の選任の登記についても,同様である。





2 仮会計監査人を選任した場合(会社法第346条第4項,第911条第3項20号)






3 後任取締役の就任により仮取締役が退任した場合

〔注〕後任取締役が就任したため,仮取締役が資格喪失した場合の例である。後任の役員等の就任の登記をしたときは,仮の役員等の登記を抹消する記号を記録する(規則第68条第1項)。




第7 役員の職務執行停止及び職務代行者に関する登記 p91

1 職務執行を停止した場合(会社法第917条)






2 職務代行者を選任した場合(会社法第352条,第917条)




〔注〕仮処分決定中,誰の代行者かを特定していない場合





3 職務執行停止の仮処分を取り消した場合(会社法第917条)






4 職務代行者選任の仮処分を取り消した場合(会社法第917条)






5 職務執行を停止されている役員を解任する判決が確定した場合(会社法第937条)

〔注〕 この登記をしたときは,職務執行停止に関する登記を抹消する記号を記録する(規則第68第2項)。
なお,職務代行者が選任されている場合は,職務代行者に関する登記を抹消する記号を記録する(規則第68条第2項)。




第8 発行可能株式総数に関する変更の登記及び発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては,発行可能種類株式総数及び各種類の株式の内容)に関する登記 p94

1 発行可能株式総数に関する登記
会社が発行可能株式総数を変更した場合(単一株式発行会社及び種類株式発行会社ともに共通)






2 発行する株式の内容に関する登記

(1) 単一株式発行会社の場合

① 会社法第107条第1項第2号の規定に基づき,取得請求権付株式に関する定めを定款に定めた場合



② 会社法第107条第1項第3号の規定に基づき,取得条項付株式に関する定めを定款に定めた場合

〔注〕①又は②の定款の定めを設けていない場合には,「発行する株式の内容」の欄に記録をすることは不要である。

③ 会社法第107条第1項第1号の規定に基づき,株式譲渡制限に関する定めを定款に定めた場合については,「第9株式の譲渡制限に関する登記」を参照。


(2) 単一株式発行会社が種類株式発行会社になった場合

取得請求権付株式のみを発行している会社が,会社法第108条第1項第6号の規定に基づき取得条項付株式に関する定めを定款に追加した場合



〔注〕種類株式発行会社となった場合において,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは,発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない(規則第69条第1項)。


(3) 種類株式の内容として,剰余金の配当,残余財産の分配,株主総会において議決権を行使できる事項,取得請求権付株式,取得条項付株式,種類株主総会の決議を要する事項,取締役又は監査役の選任及び種類株主総会の決議を要しない事項に関する定めを定款に定めた場合


(参考)取得請求権付株式又は取得条項付株式に関する定めがある場合において、取得と引換えに新株予約権を交付する旨の定めがある場合
〔注〕取得請求権付株式の取得と引換えに交付する新株予約権の内容については,定款記載の全ての内容を登記する必要はなく,その名称を登記すれば足りる。
〔注〕取得請求権付株式又は取得条項付株式を取得するのと引換えに社債又は新株予約権付社債を交付する旨の定めがある場合においても,同様に,社債又は新株予約権付社債の名称(当該社債又は当該新株予約権付社債を特定するもの)を登記すれば足りる。


(4) 会社が発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容を変更した場合



(5)種類株式発行会社が単一株式発行会社となった場合

① 発行する株式の内容を登記した場合

〔注〕単一株式発行会社となった場合において発行する株式の内容を登記した場合は,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記に抹消する記号を記録する(規則第69条第2項)。


② 既発行の甲種類株式及び乙種類株式を全て消却した後,定款を変更して普通株式(取得請求権や取得条項の定めのないもの)のみを発行する単一株式発行会社となった場合





第9 株式の譲渡制限に関する登記 p102

1 株式の譲渡制限に関する規定を設定,変更又は廃止した場合

(1) 取締役会設置会社が株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合(会社法第139条,第466条)



〔注〕株主総会や会社を定款上議決承認機関として定めている場合には,「当会社の株式を譲渡により取得するには,株主総会の決議を要する」,「当会社の株式を譲渡により取得するには,当会社の決議を要する」等と記録する。



(2) 株式の譲渡制限に関する規定を変更した場合




(3) 株式の譲渡制限に関する規定を廃止した場合





第10 単元株に関する登記 p103

1 一単元の株式の数を設定した場合

(1) 通常の場合

〔注〕一単元の株式の数は、千を超えることはできない(会社法第188条第2項,会社法施行規則第34条)。

(2) 会社が数種の株式を発行し,株式の種類ごとに異なる一単元の株式の数を設定した場合(会社法第188条第3項)






2 定款を変更して単元株式数を変更した場合

(1) 通常の場合



(2) 会社が数種の株式を発行する場合




3 定款を変更して一単元の株式の数の定めを廃止した場合





第11 募集株式発行等による発行済株式総数等の変更の登記 p105

1 通常の募集株式発行の場合(会社法第199条,第915条)

(1) 普通株式のみを発行した場合



(2) 種類株式発行会社が優先株式を発行した場合



(参考)定款で各種類の株式の内容の要綱(会社法第108条第3項)を定めた場合において,当該種類の株式を初めて発行した場合






2 株式を併合した場合






3 株式の分割をした場合






4 株式の消却をした場合






5 新株発行無効の判決が確定した場合

〔注〕新株発行無効の判決が確定しても,資本金の額は減少しない(会社計算規則第48条第2項第1号)




第12 株券発行会社に関する登記 p111

1 株券を発行する旨の定め

(1) 株券を発行する旨の定めを設定した場合(会社法第214条)



(2) 株券を発行する旨の定めを廃止した場合(会社法第218条)





第13 資本金の額の変更に関する登記 p112

1 準備金の額又は剰余金の額の減少により資本金の額を増加した場合(会社法第448条,第450条)






2 準備金の額又は剰余金の額の増加により資本金の額を減少した場合(会社法第447条)






3 資本の減少無効の判決が確定した場合





第14 株主名簿管理人に関する登記 p113

1 株主名簿管理人を設置した場合(会社法第123条)






2 株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所を変更した場合






3 株主名簿管理人を廃止した場合





第15 存続期間又は解散の事由に関する登記 p114

1 存続期間又は解散の事由を設定した場合

(1) 存続期間を設定した場合



(2) 解散の事由を設定した場合






2 存続期間又は解散の事由を変更した場合

(1) 存続期間を変更した場合



(2) 解散の事由を変更した場合






3 存続期間又は解散の事由を廃止した場合

(1) 存続期間を廃止した場合



(2) 解散の事由を廃止した場合





第16 新株予約権に関する登記 p117

1 新株予約権を発行した場合

(1) 新株予約権を発行した場合(取得条項付新株予約権の登記)

〔注〕新株予約権の行使に際してする出資が金銭のみの場合は「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」の記録のみが必要であるが,金銭以外の財産のみの場合は「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」及び「金銭以外の財産を各新株予約権の行使に際して出資する旨並びに内容及び価額」の記録が必要である。





2 新株予約権の行使による変更の登記

(1) 新株予約権の一部が行使された場合



(2) 新株予約権の全部が行使された場合






3 新株予約権の消却による変更の登記(会社法第276条)

(1) 新株予約権の一部が消却された場合



(2) 新株予約権の全部が消却された場合






4 新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使期間が満了した場合(会社法第287条)






5 会社分割,株式交換又は株式移転をする際に他の会社の新株予約権を交付する場合

(1) 株式交換により完全子会社となる会社の新株予約権についての登記(会社法第769条第4項)



(2) 株式移転により完全子会社となる会社の新株予約権についての登記(会社法第774条第4項)

〔注〕その他の原因としては「吸収分割契約新株予約権消滅」(会社法第759条第5項),「新設分割計画新株予約権消滅」(会社法第764条第7項)が挙げられる。




第17 株式会社を持分会社とする組織変更の登記 p124

1 持分会社についてする設立の登記(合名会社の例による。会社法第744条,第920条)






2 株式会社についてする解散の登記




第18 合併に関する登記 p126

1 新設合併の場合

(1) 新設会社(本店の所在地でする場合)



〔注〕新設会社が合併に際して新株予約権を発行したときは,上記の登記と同時に,発行した新株予約権の登記を次のようにする(会社法第753条)。
合併に際して新株予約権を発行した場合


〔注〕新設会社の支店の所在地で登記する場合は,次の例による。


(2) 消滅会社(本店の所在地でする場合)

〔注〕解散の年月日は,合併の効力の生じた日,すなわち,新設会社の設立の登記をした日である。





2 吸収合併の場合

(1) 存続会社(本店の所在地でする場合)

〔注〕吸収合併の年月日及び発行済株式総数等の変更年月日は,合併契約において定められた効力発生日を記録する。



(2) 消滅会社(本店の所在地でする場合)

〔注〕解散の年月日は,合併契約において定められた効力発生日を記録する。





3 合併無効の判決が確定した場合
吸収合併の場合
存続会社

〔注〕吸収合併無効の判決が確定しても,資本金の額は減少しない(会社計算規則第48条第2項第3号)。



消滅会社





第19 会社分割に関する登記 p133

1 新設分割の場合(会社法第763条,第924条)

(1) 設立会社(本店の所在地でする場合)



〔注〕新設会社の支店の所在地で登記する場合には,次の例による。



(2) 分割会社(本店の所在地でする場合)



〔注〕1 会社分割と同時に,分割会社において資本金の額を減少したときは,この例による

〔注〕2 新設分割設立会社が,分割会社の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる新設分割設立会社の新株予約権を交付した結果,分割会社の新株予約権が消滅した場合(会社法第764条第7項)





2 吸収分割の場合

(1) 承継会社(会社法第758条)(本店所在地でする場合)

〔注〕吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記載する。


(2) 分割会社(会社法第758条)(本店の所在地においてする場合)

〔注〕
  1. 吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記載する。
  2. 吸収分割承継会社が,分割会社の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる吸収分割承継会社の新株予約権を交付した結果,分割会社の新株予約権が消滅した場合(会社法第759条第5項)





3 会社分割無効の判決が確定した場合
(1) 吸収分割の場合
承継会社

〔注〕吸収分割無効の判決が確定しても,資本金の額は減少しない(会社計算規則第48条第2項第3号)

分割会社





第20 解散に関する登記 p140

1 総会の決議により解散した場合(会社法第471条)

〔注〕解散の登記をしたときは,次に掲げる登記に抹消する記号を記録しなければならない(規則第72条)(監査役,監査役設置会社,監査役会設置会社については抹消記号を記録しない。)。
  1. 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役,代表取締役及び社外取締役に関する登記
  2. 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
  3. 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
  4. 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
  5. 委員会設置会社である旨の登記並びに委員,執行役及び代表執行役に関する登記
  6. 支配人に関する登記



2 存続期間の満了により解散した場合

〔注〕この場合の解散の日は,存続期間の満了の日の翌日である。





3 定款に定めた解散事由の発生により解散した場合






4 解散を命ずる判決の確定により解散した場合






5 会社法第472条の規定により解散した場合(登記されていない期間は,5年から12年に変更されている。)






6 委員会設置会社が解散した場合





第21 清算株式会社に関する登記 p144

1 清算人,代表清算人を選任した場合(最初の清算人及び代表清算人。会社法第478条,第928条)

〔注〕取締役が清算人となった場合(会社法第478条第1項第1号),定款に規定された者が清算人となった場合(会社法第478条第1項第2号)又は利害関係人の請求によって裁判所の選任した者が清算人となった場合(会社法第478条第2項)も,同様である。



最初の清算人選任と同時に清算人会設置会社に関する定めを設けた場合又は清算人会設置会社に関する定めがある場合(会社法第928条第1項3号)


清算手続開始後に,清算人会設置会社の定めを設けた場合





2 清算人が辞任,死亡した場合(会社法第928条第4項)

〔注〕清算人が死亡した場合は「平成19年12月3日死亡,平成19年12月10日登記」の記載によるものとする。





3 清算人又は代表清算人が就任した場合(変更による清算人又は代表清算人)(会社法第928条)



(参考)会社法第480条第1項の規定により監査役を置く旨の定めを廃止した場合
〔注〕退任日は定款の効力が発生した日である(会社法第480条第1項)。




第22 継続の登記 p147


〔注〕この登記をしたときは,解散,清算人,代表清算人及び清算人会設置会社である旨の登記に抹消記号を記録する(規則第73条)。




第23 清算結了の登記 p148






第5節 合名会社の登記 p149
第1 設立に関する登記 p149

1 設立の登記

(1) 本店所在地でする場合



(2) 支店所在地でする場合

〔注〕会社設立と同時に支店を他の登記所の管轄区域内に設置した場合,その支店でする登記の例である。




第2 商号,本店,目的,公告方法等の変更の登記 p150




第3 本店移転の登記 p150




第4 支店の設置,移転及び廃止の登記 p150



これらについては,第4節の株式会社の第2から第4までの例参照




第5 社員の加入,退社等に関する登記 p151


1 社員が加入した場合



(参考)社員が各自会社を代表する場合には,法人である社員について,次のとおり職務執行者の住所・氏名の登記を要する。






2 社員が退社した場合

〔注〕
  1. 設立当初からの社員が任意退社(会社法第606条),総社員の同意, 定款に定めた事由の発生(会社法第607条第1項第1号,第2号)の事由により退社した場合の例である。
  2. 死亡, 合併,破産手続開始の決定,解散,後見開始の審判を受けたこと(会社法第607条第1項第3号から第7号)の事由により退社した場合は, 原因項目を「死亡」,「合併」,「破産手続開始決定」,「解散」,「後見開始」等とする。





3 社員が退社し,加入した場合






4 社員の氏名若しくは名称又は住所が変更になった場合

(1) 氏名変更の場合

〔注〕法人が社員の場合は,「株式会社甲野商店の商号変更」,「合併(組織変更又は種類変更)による何某の商号変更」等と記載する。


(2) 住所移転の場合

〔注〕法人が社員の場合は,「本店移転」,「合併(種類変更)による本店移転」等と記載する。


(3) 住所変更の場合(住居表示の実施)


〔注〕行政区画変更の場合は, 以下のとおり原因項目を「住所変更」とし, 登記項目を「修正」とする(準則第56条)。


(4)社員の氏名又は名称が変更になると同時に,住所又は主たる事務所が変更になる場合






5 社員各自が会社を代表する場合に,法人である社員の職務執行者に関する変更があったとき






6 4及び5の登記を同時にする場合の登記





第6 代表社員に関する登記(会社を代表しない社員がある場合に限る。) p155


1 代表社員が就任した場合

(1) 代表社員が就任した場合



(2) 法人が代表社員となった場合






2 代表社員が辞任,死亡した場合

(1) 代表社員が辞任した場合



(2) 代表社員が死亡した場合




(3) 法人である代表社員が辞任した場合






3 社員が1名になったことに伴い代表社員の登記を抹消する場合






4 代表社員の商号変更があった場合

〔注〕合併,組織変更,種類変更等による代表社員の商号又は名称を変更した場合は,原因項目を「合併(組織変更又は種類変更)による何某の商号変更」等とする。





5 職務執行者に関する変更の登記

(1) 職務執行者を変更した場合

ア 職務執行者を1名選任している代表社員において,当該職務執行者が辞任,死亡し,又は解任され,新たな職務執行者を1名選任した場合




イ 職務執行者を1名選任している代表社員において,新たな職務執行者を1名選任した場合




ウ 職務執行者が複数名ある場合に,そのうち1名が辞任等をしたとき。



(2) 職務執行者の住所及び氏名が変更となった場合

〔注〕住所移転又は氏名変更のみの場合も原因は同様に「年月日変更」とする。





6 代表社員の氏名又は名称の変更と職務執行者に関する変更を同時にする場合

職務執行者を1名選任している代表社員において,当該代表社員の商号を変更し,職務執行者の住所変更をした場合

〔注〕
  1. 職務執行者の氏名変更を行った場合も同様とする。
  2. 代表社員の商号変更と同時に併せて職務執行者の追加があった場合は以下の記録例とする。





7 代表社員の職務執行を停止し,職務代行者を選任した場合

(1) 職務執行を停止した場合



(2) 職務代行者を選任した場合





第7 存続期間又は解散の事由に関する登記 p160

1 存続期間又は解散の事由を設定した場合

〔注〕解散の事由を設定した場合については,第4節株式会社の第15の1の(2)の例参照。





2 存続期間又は解散の事由を変更した場合

〔注〕解散の事由を変更した場合については,第4節株式会社の第15の2の(2)の例参照。





3 存続期間又は解散の事由を廃止した場合

〔注〕解散の事由を廃止した場合については,第4節株式会社の第15の3の(2)の例参照。




第8 合名会社を合資会社(又は合同会社)とする種類変更の登記 p161

1 合資会社(又は合同会社)についてする設立の登記






2 合名会社についてする解散の登記





第9 組織変更の登記 p163

1 株式会社についてする設立の登記






2 合名会社についてする解散の登記





第10 合併に関する登記 p165

1 新設合併の場合

(1) 新設会社(合名会社)



(2) 消滅会社(株式会社と持分会社とを問わない。)






2 吸収合併の場合

(1) 存続会社(合名会社)

〔注〕吸収合併の年月日は,合併契約において定められた効力発生日(会社法第751条第1項第7号)である。


(2) 消滅会社(株式会社と持分会社とを問わない。)

〔注〕解散の年月日は,吸収合併の効力発生日である。




第11 分割に関する登記 p168

1 新設分割の場合

(1) 設立会社(本店の所在地でする場合)


〔注〕新設会社の支店の所在地で登記する場合には,次の例による。


(2) 分割会社(本店の所在地でする場合)






2 吸収分割の場合

(1) 承継会社(会社法第760条)(本店の所在地でする場合)

〔注〕吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記録する。


(2) 分割会社(会社法第760条)(本店の所在地においてする場合)

〔注〕吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記録する。




第12 解散に関する登記 p170

1 総社員の同意により解散した場合

〔注〕
  1. 支配人に関する登記は,解散の登記をしたときに抹消する記号を記録する(規則第59条参照)。
  2. 代表社員の登記(法人にあっては,職務執行者の登記を含む。)は,清算人の登記をしたときに抹消する記号を記録する(規則第86条参照)。



2 社員が欠けたために解散した場合

〔注〕
  1. 社員が欠けたために解散したときは,解散の登記と同時に社員及び代表社員の退社の登記をすることとなるが,退社の登記については,第5の2の例参照。
  2. 上記1の〔注〕2参照。



3 存続期間の満了により解散した場合

〔注〕
  1. この場合の解散の日は,存続期間の満了の日の翌日である。
  2. 上記1の〔注〕2参照。



4 定款に定めた解散事由の発生により解散した場合

〔注〕上記1の〔注〕2参照。





5 解散を命ずる裁判の確定により解散した場合

〔注〕上記1の〔注〕2参照。




第13 清算人の登記 p171

1 清算人を選任した場合(会社法第647条第1項第3号)(最初の清算人)


(参考)清算人が清算持分会社を代表する場合






2 清算人が辞任,死亡した場合

〔注〕清算人が死亡した場合は,原因項目を「死亡」とする。





3 清算人が就任した場合(変更による清算人)





第14 継続の登記 p172


〔注〕継続の登記をしたときは,解散及び清算人に関する登記を抹消する記号を記録する(規則第85条第1項。なお,規則第85条第2項参照。)。




第15 清算結了の登記 p172






第6節 合資会社の登記 p173
第1 設立に関する登記 p173

1 本店所在地でする場合






2 支店所在地でする場合

〔注〕会社設立と同時に支店を他の登記所の管轄区域内に設置した場合,その支店でする登記の例である。




第2 商号,本店,目的,公告方法等の変更の登記 p174




第3 本店移転の登記 p174




第4 支店の設置,移転及び廃止の登記 p174



これらについては,第4節の株式会社の第2から第4までの例参照



第5 社員の加入,退社等に関する登記 p175


1 社員が加入した場合

(1) 無限責任社員が加入した場合


(参考)社員が各自会社を代表する場合には,法人である社員について,次のとおり職務執行者の住所・氏名の登記を要する。

(2) 出資を履行して加入した場合


〔注〕出資金額の一部の履行の場合には,以下のように入力する。

〔注〕金銭以外の財産を出資の目的としている場合には,以下のように入力する。


(3) 持分の一部の譲受けにより加入した場合






2 社員が退社した場合

(1) 総社員の同意による場合



(2) 他の社員に持分の全部を譲渡した場合






3 社員が退社し,加入した場合

(1) 有限責任社員が死亡し,その相続人が加入した場合



(2) 持分の全部を社員以外の者に譲渡した場合






4 有限責任社員が出資の目的,価額等を変更した場合

(1) 出資を増加した場合



(2) 出資の目的を変更した場合



(3) 社員間の持分の一部譲渡により出資を変更した場合



(4) 出資を減少させた場合






5 社員の有限・無限の責任を変更した場合

〔注〕有限責任社員が責任を変更して無限責任社員となった場合も同様である。





6 社員の氏名若しくは名称又は住所が変更になった場合

この登記については,第5節合名会社の第5の4の例参照。




第6 代表社員に関する登記 p181




第7 存続期間又は解散の事由に関する登記 p181


これらについては,第4節の株式会社の第2から第4までの例参照




第8 合資会社を合名会社(又は合同会社)とする種類変更の登記 p182

1 合名会社(又は合同会社)についてする設立の登記






2 合資会社についてする解散の登記





第9 組織変更の登記 p184

1 株式会社についてする設立の登記






2 合資会社についてする解散の登記





第10 合併に関する登記 p186

1 新設合併の場合

(1) 新設会社(合資会社)



(2) 消滅会社(株式会社と持分会社とを問わない。)






2 吸収合併の場合

(1) 存続会社(合資会社)

〔注〕吸収合併の年月日は,合併契約において定められた効力発生日(会社法第751条第1項第7号)である。


(2) 消滅会社(株式会社と持分会社とを問わない。)

〔注〕解散の年月日は,吸収合併の効力発生日である。




第11 会社分割の登記 p188

1 新設分割の場合

(1) 設立会社(本店の所在地でする場合)



〔注〕新設会社の支店の所在地で登記する場合には,次の例による。



(2) 分割会社(本店の所在地でする場合)






2 吸収分割の場合

(1) 承継会社(会社法第760条)(本店所在地でする場合)

吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記載する。


(2) 分割会社(会社法第760条)(本店の所在地においてする場合)

〔注〕吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記載する。




第12 解散に関する登記 p190




第13 清算人の登記 p190




第14 継続の登記 p190




第15 清算結了の登記 p190


これらの登記については,第5節合名会社の第12から第15までの例参照






第7節 合同会社の登記 p191
第1 設立に関する登記 p191

1 本店所在地でする場合






2 支店所在地でする場合

〔注〕会社設立と同時に支店を他の登記所の管轄区域内に設置した場合,その支店でする登記の例である。




第2 商号,本店,目的,公告方法等の変更の登記 p192




第3 本店移転の登記 p192




第4 支店の設置,移転及び廃止の登記 p192


これらについては,第4節株式会社の第2から第4までの例参照




第5 業務執行社員の加入,退社等に関する登記 p193

1 業務執行社員が加入した場合

(1) 業務執行社員が加入した場合

〔注〕合同会社の社員の加入の年月日は,定款変更の日と出資に係る払込み又は給付の完了日のいずれか遅い日である(会社法第604条第3項)。


(2) 業務執行社員以外の社員が業務執行社員となった場合






2 業務執行社員が退社した場合等

(1) 総社員の同意による場合



(2) 業務執行社員でなくなった場合






3 業務執行社員が退社し,加入した場合

業務執行社員が死亡し,その相続人が加入した場合


(参考)業務執行社員の各自が会社を代表する場合





4 株式交換によって株式交換完全子会社の株主が業務執行社員となった場合

株式交換完全親会社がする株式交換の登記






5 社員の氏名若しくは名称又は住所が変更になった場合

この登記については,第5節合名会社の第5の4の例参照。




第6 代表社員に関する登記 p196

1 代表社員が就任した場合




2 代表社員が辞任,死亡した場合




3 代表社員の商号変更があった場合

これらについては,第5節合名会社の第6の代表社員に関する登記を参照。





4 代表社員の本店移転があった場合






5 職務執行者を1名選任している代表社員において,当該代表社員の本店を移転し,職務執行者の住所移転又は氏名変更があった場合

〔注〕代表社員の本店移転と同時に併せて職務執行者の変更を行った場合も同様の記録例とする。


〔注〕本店移転と同時に新たな職務執行者を1名選任した場合は以下の例による。





6 職務執行者を1名選任している代表社員において,当該代表社員の商号を変更し,新たな職務執行者をさらに1名選任した場合は,第5節合名会社の第6の6を参照。





第7 存続期間又は解散の事由に関する登記 p197


これらについては,第4節の株式会社の第2から第4までの例参照




第8 合同会社を合名会社(又は合資会社)とする種類変更の登記 p198

1 合名会社(又は合資会社)についてする設立の登記






2 合同会社についてする解散の登記





第9 組織変更の登記 p199

1 株式会社についてする設立の登記






2 合同会社についてする解散の登記





第10 合併に関する登記 p201

1 新設合併の場合(合同会社)

(1) 新設会社



(2) 消滅会社(株式会社と持分会社とを問わない。)






2 吸収合併の場合

(1) 存続会社(合同会社)

〔注〕吸収合併の年月日は,合併の効力発生日(会社法第751条第1項第7号)である。


(2) 消滅会社(株式会社と持分会社とを問わない。)

〔注〕解散の年月日は,吸収合併の効力発生日である。




第11 会社分割の登記 p203

1 新設分割の場合

(1) 設立会社(本店の所在地でする場合)


〔注〕 新設会社の支店の所在地で登記する場合には,次の例による。


(2) 分割会社(本店の所在地でする場合)






2 吸収分割の場合

(1) 承継会社(会社法第760条)(本店所在地でする場合)

〔注〕吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記載する。


(2) 分割会社(会社法第760条)(本店の所在地においてする場合)

〔注〕吸収分割の年月日は,分割契約において定められた効力発生日を記載する。




第12 解散に関する登記 p205

1 総社員の同意により解散した場合

〔注〕
  1. 支配人に関する登記は,解散の登記をしたときに抹消する記号を記録する(規則第59条参照)。
  2. この場合には,業務執行社員及び代表社員に関する登記に抹消する記号を記録しなければならない(規則第91条)。



2 その他の事由により解散した場合

会社状態区における解散の記録例は第5節合名会社の第12の2から5までの例により,この登記と同時に,業務執行社員,代表社員及び支配人に関する登記を抹消する記号を記録する(上記1参照)。




第13 清算人の登記 p206

1 清算人を選任した場合(会社法第647条第1項第3号)(最初の清算人)


(参考)清算人が清算持分会社を代表する場合





2 清算人が辞任,死亡した場合

〔注〕清算人が死亡した場合は,原因項目を「死亡」とする。





3 清算人が就任した場合(変更による清算人)





第14 継続の登記 p207




第15 清算結了の登記 p207


これらの登記については,第5節合名会社の第14から第15までの例参照






第8節 外国会社の登記 p208
第1 初めて日本における代表者を定める登記 p208

1 日本に営業所を設置しない場合(代表者住所地における登記 会社法第933条第1項第1号)






2 日本に営業所を設置した場合(営業所所在地における登記 会社法第933条第1項第2号の登記)

〔注〕その他の商号区以下については,1 日本に営業所を設置しない場合に同じ。




第2 日本に営業所を設置していない外国会社がその登記後,新たに日本における代表者を定めた場合にする登記及び日本に営業所を設置した外国会社がその登記後,新たに営業所を定めた場合にする登記 p210

1 日本に営業所を設置していない外国会社がその登記後,他管轄に新たに住所を有する日本における代表者を定めた場合の新住所地でする登記






2 日本に営業所を設置した外国会社がその登記後,他管轄に新たに営業所を設置した場合の新所在地でする登記

〔注〕その他の商号区以下については,第1の1日本に営業所を設置しない場合に同じ。




第3 日本に営業所を設置していない外国会社のすべての日本における代表者がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転する登記 p212

1 旧住所地でする登記

〔注〕
  1. 同一管轄内に他代表者が住所を有する場合には,登記記録を閉鎖せず,2(2)の登記を行う。
  2. 他管轄内に他代表者が住所を有する場合には,1の登記をした後,他代表者住所地にて2(2)の登記を行う。



2 新住所地でする登記

(1) 他の代表者の住所地のない管轄登記所内への移転の場合

〔注〕その他商号区以下については,第1の1日本に営業所を設置しない場合に同じ。


(2) 他の代表者の住所地のある管轄登記所内への移転の場合(会社法第935条第1項ただし書)

〔注〕同一管轄内での住所移転の場合も上記の登記を行う。




第4 日本に営業所を設置している外国会社がその登記後,他の登記所の管轄区域内に営業所を移転する登記 p213

1 旧住所地でする登記






2 新住所地でする登記






3 他営業所所在地でする移転の登記(会社法第935条第2項ただし書)





第5 日本に営業所を設置していない外国会社が日本における代表者の登記後に営業所を設置する登記 p214

1 代表者の住所と異なる管轄区域内に営業所を設置する場合

(1) 代表者の住所地で行う登記(会社法第936条第1項,商登法第131条第4項,第51条,第52条)



(2) 営業所の所在地で行う登記(会社法第936条第1項)

〔注〕その他の商号区以下については,第1の1日本に営業所を設置しない場合に同じ。




2 代表者の住所と同一の管轄区域内に営業所を設置した場合(会社法第936条第1項ただし書





第6 日本に営業所を設置している外国会社が営業所を閉鎖する登記(日本における代表者全員が退任しようとするときを除く。) p215

1 閉鎖する営業所の旧所在地と日本における代表者の住所地が異なる場合

(1) 営業所の旧所在地でする登記(すべての営業所が閉鎖する場合)

〔注〕同一管轄区域内に他営業所が残る場合は下記2の例による。また,同一管轄区域内に営業所が複数ある場合において,同時にすべての営業所を廃止するときは,登記記録区にはすべての所在地を列挙する。


(2) すべての営業所が閉鎖された場合に日本における代表者の住所地においてする登記(会社法第936条第2項)






2 閉鎖する営業所の旧所在地と日本における代表者の住所地が同じ場合





第7 すべての日本における代表者が退任する登記 p216




第8 公告の方法の登記 p217

1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げてする場合(会社法第933条第2項第5号,第939条第2項)






2 電子公告により公告を行う場合(会社法第933条第2項第6号)

(1) 電子公告により行う旨及びアドレスのみを定めた場合

〔注〕公告を電子公告により行う旨の登記をしたときは,貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記に抹消する記号を記録しなければならない。


(2) 事故等の場合における予備的な公告方法をも定めている場合



(3) 貸借対照表の公告アドレスを別に定めた場合






3 いずれの方法も定めていない場合の公告方法(会社法第933条第2項第7号,第939条第4項)





第9 日本における代表者の変更の登記 p219






第9節 経過措置 p220
第1 株式会社に関する経過措置 p220

1 施行前の登記






2 施行後の登記






3 支配人登記の移行

支店所在地にて行う移行の登記



本店所在地にて行う移行の登記






4 支店所在地における登記

(1) 履歴事項証明書として出力した場合



(2) 現在事項証明書として出力した場合






5 委員会設置会社に関する職権登記

(1) 委員会等設置会社として設立された会社についての経過措置



(2) 設立後に委員会等設置会社となった会社についての経過措置






6 種類株式に関する経過措置
利益をもってする株式の消却について定めのある種類株式が取得条項付株式とみなされた場合及び種類株主総会の決議があることを必要とするもの等について定款の定めがある場合(通達第8部第1の2(2))






7 新株予約権に関する経過措置

(1) 取得条項付新株予約権の登記(通達第8部第1の2(3))

〔注〕施行前にされた新株予約権の登記では,取得条項付新株予約権に関する事項は,新株予約権の消却事由の項目の中で括弧書きで表示することとする。


(2) 転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の登記(通達第8部第1の2(4))

〔注〕施行前にされた新株予約権の登記では,新株予約権の行使に際してする現物出資に関する事項は,その行使に際して出資される財産の価額の項目と並んで,括弧書きで表示することとする。この際,「各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額」として従前登記されていた事項は,職権で(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法)と括弧書きを付した上で記録することを要する。





8 特例法上の大会社又はみなし大会社に関する経過措置

(1) 監査役設置会社である旨及び社外監査役である旨の登記(通達第8部第1の2(5))



(2) 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の登記(通達第8部第1の2(5))






9 公開会社である小会社による経過措置

監査役の退任の登記(通達第8部第1の2(7))





第2 特例有限会社に関する経過措置 p236

1 施行前の登記






2 施行後の登記






3 公告をする方法に関する職権登記

(1) 整備法第136条第16項第3号に基づく職権登記(施行前に合併等の公告方法を電子公告とする旨を定款上定めていた場合)


〔注〕施行前に合併等の公告方法を日刊新聞紙とする旨定款上定めている場合も,同様である。

〔注〕施行前に合併等の公告方法を日刊新聞紙とする旨定款上定めている場合も,同様である。


(2) 整備法第136条第16項第3号に基づく職権登記(施行前に合併等の公告方法を定款上定めていない場合)



(3) 整備法第136条第16項第3号に基づく職権登記(施行前に合併及び分割の公告方法でそれぞれ異なる公告方法を定款上定めている場合。整備法第5条第4項)






4 株式会社への商号変更を行う場合

(1) 株式会社についてする設立の登記(整備法第46条,会社法第911条)



(2) 特例有限会社の解散の登記(整備法第46条)






5 有限会社の種類株の例(通達第8部第2の2(2))





第3 合名会社及び合資会社に関する経過措置 p241

1 施行前の登記






2 施行後の登記






3 公告をする方法に関する職権登記

(1) 整備法第136条第10項に基づく職権登記(施行前に合併の公告をする方法を電子公告とする旨を定款上定めていた場合)


〔注〕施行前に合併の公告をする方法を日刊新聞紙とする旨を定款上定めている場合も,同様である。
〔注〕職権による登記をした際に,従来の合併の公告をする方法の登記を職権で抹消する(下線の付与)。


(2) 整備法第136条第10項に基づく職権登記(施行前に合併の公告をする方法を定款上定めていない場合)





第4 外国会社に関する経過措置 p244

1 外国会社の公告方法の例(通達第8部第4の2(2))






2 外国会社の支配人の例(他の営業所でする場合 通達第8部第4の2(3))






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