2 発行する株式の内容に関する登記
(1) 単一株式発行会社の場合
① 会社法第107条第1項第2号の規定に基づき,取得請求権付株式に関する定めを定款に定めた場合
② 会社法第107条第1項第3号の規定に基づき,取得条項付株式に関する定めを定款に定めた場合
〔注〕①又は②の定款の定めを設けていない場合には,「発行する株式の内容」の欄に記録をすることは不要である。
③ 会社法第107条第1項第1号の規定に基づき,株式譲渡制限に関する定めを定款に定めた場合については,「第9株式の譲渡制限に関する登記」を参照。
(2) 単一株式発行会社が種類株式発行会社になった場合
取得請求権付株式のみを発行している会社が,会社法第108条第1項第6号の規定に基づき取得条項付株式に関する定めを定款に追加した場合
〔注〕種類株式発行会社となった場合において,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは,発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない(規則第69条第1項)。
(3) 種類株式の内容として,剰余金の配当,残余財産の分配,株主総会において議決権を行使できる事項,取得請求権付株式,取得条項付株式,種類株主総会の決議を要する事項,取締役又は監査役の選任及び種類株主総会の決議を要しない事項に関する定めを定款に定めた場合
(参考)取得請求権付株式又は取得条項付株式に関する定めがある場合において、取得と引換えに新株予約権を交付する旨の定めがある場合
〔注〕取得請求権付株式の取得と引換えに交付する新株予約権の内容については,定款記載の全ての内容を登記する必要はなく,その名称を登記すれば足りる。
〔注〕取得請求権付株式又は取得条項付株式を取得するのと引換えに社債又は新株予約権付社債を交付する旨の定めがある場合においても,同様に,社債又は新株予約権付社債の名称(当該社債又は当該新株予約権付社債を特定するもの)を登記すれば足りる。
(4) 会社が発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容を変更した場合
(5)種類株式発行会社が単一株式発行会社となった場合
① 発行する株式の内容を登記した場合
〔注〕単一株式発行会社となった場合において発行する株式の内容を登記した場合は,発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記に抹消する記号を記録する(規則第69条第2項)。
② 既発行の甲種類株式及び乙種類株式を全て消却した後,定款を変更して普通株式(取得請求権や取得条項の定めのないもの)のみを発行する単一株式発行会社となった場合