商業登記 ゲンロン

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資料元:

弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ













(平成28年3月29日最終改正)












第1章 総則


(趣旨)
第1条


  1.  商業登記等に関する事務は、法令に定めるもののほか、この準則によるものとする。

  2.  嘱託による登記の事務は、申請による登記の事務に準じて取り扱うものとする。



第2章 登記所及び登記官


(管轄転属による登記記録等の移送等)
第2条


  1.  甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したこと(以下「管轄転属」という。)に伴い商業登記規則(昭和39年法務省令第23号。以下「規則」という。)第11条の規定により登記記録、附属書類及び印鑑に係る記録(以下「登記記録等」という。)を移送する場合には、登記記録等を紛失し又は毀損しないよう、保管に注意して、職員が自ら携帯して送付しなければならない。ただし、その方法により難い事情があるときは、配達証明付書留郵便又は規則第9条の4第5項に規定する信書便の役務であって同項に規定する信書便事業者において配達若しくは交付の事実の証明を行うものによって送付して差し支えない。

  2.  登記記録等の移送は、別記第1号様式による移送書2通のほか、当該移送書に添付された目録と同一内容の目録3通を添えてするものとする。



  3.  登記記録等の移送を受けた乙登記所の登記官は、遅滞なく、移送された登記記録等を移送書と照合して点検し、前項の目録のうち2通を用いて別記第2号様式による受領書2通を作成し、これを甲登記所の登記官に交付し、又は送付するものとする。なお、この場合、同項の目録のうち1通を用いて受領書の写しを作成し、これを保管するものとする。



  4.  移送書又は受領書を受け取った登記官は、当該移送書又は受領書を用いて別記第3号様式による報告書を作成し、これにより、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に登記記録等の引継ぎを完了した旨を報告するものとする。この場合において、甲登記所及び乙登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内にあるときは、連署をもって作成した報告書により報告して差し支えない。



  5.  第1項の場合において、登記簿の附属書類を直ちに移送することが困難な特別の事情があるときは、第2項の移送書に附属書類を移送しない旨を記載し、便宜甲登記所において保管することを妨げない。この場合において、乙登記所に対し、甲登記所に保管している附属書類の閲覧の請求があったときは、乙登記所の登記官は、直ちに、甲登記所の登記官に当該書類の移送を請求しなければならない。



(事務の委任による登記記録等の移送)
第3条


 前条の規定は、商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「法」という。)第2条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合について準用する。


(事務の停止の報告等)
第4条


  1.  登記官は、水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務を停止しなければならない場合には、直ちに、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。

  2.  前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は、当該登記所の事務を停止しなければならない事由があると認めるときは、直ちに、法務大臣に別記第4号様式による意見書を提出しなければならない。





(登記官の交替)
第5条


  1.  登記官は、その事務を交替する場合には、登記簿及びその附属書類その他の帳簿等を点検した上で、事務を引き継がなければならない。

  2.  前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は、引き継いだ帳簿等を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第5号様式による報告書を提出するものとする。






第3章 登記簿等


(受付帳)
第6条


  1.  受付帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製しなければならない。

  2.  前項の規定にかかわらず、受付帳の保存をするには、その記録を別記第6号様式又はこれに準ずる様式により書面に記載してすることができる。






(会社法人等番号)
第7条


  1.  登記記録には、管理番号を付すものとする。

  2.  前項の管理番号は、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従って付す12桁の番号とする。

    (1) 株式会社

    (2) 合名会社、合資会社及び外国会社

    (3) 商号、支配人、未成年者及び後見人



(商号検索用ファイルの調製等)
第8条


  1.  登記所には、磁気ディスクをもって調製する類似商号検索用ファイルを備える。

  2.  商号検索用ファイルには、登記した商号を記録しなければならない。
    この場合において、当該記録は、登記申請の調査の際に当該商号を片仮名(ローマ字その他の符号を用いた商号(以下「ローマ字商号」という。)のローマ字部分については、ローマ字)で記録するものとする。

  3.  商号の新設又は変更(更正を含む。)に係る登記をしたときは、商号検索用ファイルに追加又は変更の記録をするものとする。



(商号調査簿の作成)
第9条


  1.  登記所においては、法第27条の規定により登記することができない商号の調査のため、登記簿に記録されている事項のうち次に掲げるものに係る情報を提供することができる。

    1.  会社法人等番号又は管理番号

    2.  商号

    3.  本店の所在場所

    4.  目的


  2.  前項の情報の提供は、登記所の窓口に備え付ける商号調査端末を使用して行うものとする。



(印鑑記録の処理)
第10条


 印鑑記録には、規則第9条第6項の規定により記録される印鑑及び印鑑届出事項並びに規則第9条の5第2項の規定により記録される印鑑カード番号及び交付の年月日のほか、印鑑の提出年月日をも記録するものとする。


(資格喪失等による印鑑記録の処理)
第11条


 規則第9条の2及び第11条第7項の規定による記録をするときは、その年月日をも記録しなければならない。


(印鑑カードの作成等)
第12条


  1.  印鑑カードは、別記第8号様式又はこれに準ずる様式により作成しなければならない。

    印鑑カード (法務省)
    http://www.moj.go.jp/MINJI/inkan07.html


  2.  規則第9条の4の規定による印鑑カードの交付の請求の受付は、受付の年月日を申請書の1枚目の用紙の表面余白に記載してするものとする。

  3.  印鑑カードの交付の請求の受付をしたときは、主任者は、申請書の記載と登記簿及び印鑑に係る記録とが相違しないことを確かめ、かつ、申請書において明らかにされた印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合しなければならない。
    この場合には、主任者は、申請書の欄外右上部に押印するものとする。

  4.  規則第9条の5第2項の規定により印鑑カード番号及び交付の年月日を申請書に記載するには、別記第9号様式又はこれに準ずる様式による印版をその1枚目の用紙の表面余白に押印し、該当欄に所要の事項を記載して、主任者が押印するものとする。



  5.  前3項の規定は、規則第9条の5第3項の規定による印鑑カードの廃止の届出があった場合について準用する。



(申請書類つづり込み帳)
第13条


  1.  申請書類つづり込み帳は、1年ごとに別冊としなければならない。

  2.  登記事件の申請書類つづり込み帳には、申請書類を受付番号の順序に従ってつづり込むものとする。
    ただし、商号の登記の抹消の申請書類及び本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の旧所在地における登記の申請書類は、これを別冊とすることができる。

  3.  登記事件以外の事件の申請書類つづり込み帳には、申請書類を受付の順序によりつづり込むものとする。
    ただし、申請の種類ごとに、別冊とすることができる。

  4.  申請書類つづり込み帳の表紙は、別記第10号様式により作成しなければならない。
    ただし、第2項ただし書及び前項ただし書の場合には、表紙にその区別を明示しなければならない。





第14条

  1.  申請書類つづり込み帳を分冊する場合には、原則として1冊の厚さを10センチメートル程度とする。

  2.  登記官は、申請書類つづり込み帳を格納する場合には、処理未済がないかどうか、登録免許税用又は手数料用の印紙等に異状がないかどうかを調査し、その結果を申請書類つづり込み帳の表紙(裏面を含む。)の適宜の箇所に記載して押印するものとする。

  3.  申請書類つづり込み帳の表紙には、つづり込まれた最初の申請書類の受付番号と最終の申請書類の受付番号並びに分冊ごとに付した番号を記載するものとする。
    この番号は、1年ごとに更新するものとする。
    ただし、登記事件以外の事件の申請書類つづり込み帳については、この限りでない。

  4.  登記官は、管轄転属等により申請書類つづり込み帳につづり込まれている申請書類の一部を移送した場合には、その旨を申請書類つづり込み帳の表紙の裏面に記載して押印するものとする。

  5.  登記官は、管轄転属等により申請書類の移送を受けた場合には、当該申請書類に関する申請書類つづり込み帳を別冊として保管するものとする。



(電磁的記録に代わる書面の作成方法等)
第14条の2


  1.  規則第9条の7第1項の保存すべき書面は、法第17条第4項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法により作成するものとする。

  2.  登記官は、前項の規定により作成した保存すべき書面の1枚目の用紙の表面の余白に、同項の電磁的記録に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに当該書面を作成した年月日を記載して押印するものとする。



(帳簿の様式等)
第15条


 規則第34条第1項各号に規定する帳簿等のうち、次の各号に掲げる帳簿の表紙及び様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登記関係帳簿保存簿

  別記第11号様式



(2) 登記事務日記帳

  別記第12号様式



(3) 登記事項証明書等用紙管理簿

  別記第13号様式



(4) 印鑑証明書用紙管理簿

  別記第14号様式



(5) 決定原本つづり込み帳

  別記第10号様式



(6) 審査請求書類等つづり込み帳

  別記第10号様式



(7) 清算未了申出書等つづり込み帳

  適宜の様式

(8) 印鑑届書等つづり込み帳

  適宜の様式

(9) 再使用証明申出書類つづり込み帳

  適宜の様式

(10) 登録免許税関係書類つづり込み帳

  適宜の様式

(11) 不正登記防止申出書類つづり込み帳

  別記第10号様式



(12) 諸表つづり込み帳

  適宜の様式

(13) 雑書つづり込み帳

  適宜の様式



第16条

  1.  前条第2号から第13号までの帳簿は、1年ごとに別冊とする。
    ただし、1年ごとに1冊とすることが困難な場合には、分冊して差し支えない。

  2.  前項の規定にかかわらず、用紙の枚数が少ない帳簿については、数年分を1冊につづり込むことができる。
    この場合には、1年ごとに小ロ見出しを付する等の方法により、年の区分を明らかにするものとする。



(登記関係帳簿保存簿)
第17条


 削除


(日記番号等の記載)
第18条


 規則第34条第2項第2号の規定により登記事務日記帳にその発送又は受領を記載した書類には、登記事務日記帳に記載した受付の年月日及び日記番号を記載するものとする。


第19条から第26条

 削除


(登記簿等の持出)
第27条


 登記簿又はその附属書類を登記所外に持ち出した場合には、登記官は、速やかに、別記第15号様式による報告書により、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。




(附属書類の裁判所への送付)
第28条


  1.  登記官は、法第7条ただし書の規定により裁判所に関係書類を送付するときは、該当する書類の写しを作成し、当該関係書類が返還されるまでの間、保管するものとする。

  2.  登記官は、前項の関係書類を送付するときは、申請書類つづり込み帳の当該関係書類をつづり込んであった箇所に、裁判所からの送付に係る命令書又は嘱託書及びこれらの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。

  3.  登記官は、第1項の関係書類が裁判所から返還された場合には、その関係書類を前項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。
    この場合には、第1項の規定により作成した写しは、適宜廃棄して差し支えない。

  4.  前3項の規定は、裁判所又は裁判官の令状に基づき検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)が関係書類を押収する場合について準用する。



(登記簿の滅失の場合の措置)
第29条


  1.  規則第15条第1項の報告は、別記第16号様式又はこれに準ずる様式による報告書により、同条第2項の意見の申述は、別記第17号様式又はこれに準ずる様式による意見書によってするものとする。



  2.  前項の報告書又は意見書には、滅失の事由を詳細かつ具体的に記載しなければならない。



(登記簿等の滅失のおそれがある場合の措置)
第30条


 前条の規定は、規則第16条に規定する場合について準用する。


(廃棄処分)
第31条


 規則第17条の規定による帳簿又は書類の廃棄の認可の申請は、別記第18号様式による申請書によってするものとする。






第4章 登記事項証明書等


(受付)
第32条


  1.  規則第29条の規定によってする登記事件以外の事件の受付は、受付の年月日を申請書の適宜の箇所に記載してするものとする。
    この場合には、別の方法により申請書を管理する場合を除き、申請書の適宜の箇所に一連の番号を記載するものとする。

  2.  前項後段の規定により一連の番号を記載した申請書に係る請求については、別記第19号様式による日計表を作成して、管理するものとする。




  3.  第45条の規定は、第1項の受付をした場合について準用する。



(登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等)
第33条


  1.  登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑証明書(以下「登記事項証明書等」という。)を作成して交付する場合には、この条に定めるところによるものとする。

  2.  主任者は、作成した登記事項証明書等が申請書に係るものであることを確かめなければならない。

  3.  登記事項証明書等は、鮮明に作成するものとする。

  4.  登記事項証明書又は登記事項要約書が2枚以上であるときは、当該登記事項証明書又は登記事項要約書の各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

  5.  認証文、認証者の職氏名及び認証日付の記載並びに職印等の押印は、整然と、かつ、鮮明にするものとする。

  6.  登記官は、前項の認証文、認証者の職氏名及び認証日付並びに職印等に間違いがないことを確かめなければならない。

  7.  主任者は、登記事項証明書を作成するときは、別記第20号様式又はこれに準ずる様式による印版を申請書の1枚目の用紙の表面余白に押印し、該当欄に所要の事項を記載するものとする。



  8.  主任者は、印鑑証明書を作成するときは、別記第21号様式又はこれに準ずる様式による印版を申請書の1枚目の用紙の表面余白に押印し、該当欄に所要の事項を記載するとともに、証明書の欄外下部に整理番号を記載するものとする。



  9.  前2項の規定にかかわらず、規則第101条第1項第2号の規定により電子情報処理組織を使用してする登記事項証明書又は印鑑証明書の送付の請求(以下「証明書オンライン請求」という。)にあっては、申請ごとに請求の受付の年月日及び受付番号を表示した書面に、前2項に準じた記載(登記事項証明書の交付の請求(登記事項証明書の送付の請求を除く。)にあっては受取人が提出する証明書の交付を受ける者の氏名及び住所、申請番号並びに証明書の合計の請求通数が記載された書面(以下「提出書面」という。)の内容を確認した旨の記載を含み、印鑑証明書の交付の請求(印鑑証明書の送付の請求を除く。)にあっては受取人が提出する提出書面の内容を確認した旨の記載及び受取人が提示する印鑑カードの番号を確認した旨の記載を含む。)をするものとする。

  10.  申請人が受領しないため交付することができないまま1月を経過した登記事項証明書等があるときは、申請書(証明書オンライン請求にあっては、前項の書面)の余白に「交付不能」と記載し、当該登記事項証明書等を適宜廃棄して差し支えない。



(登記事項証明書の認証文)
第34条


  1.  規則第30条第3項の規定による登記事項証明書の認証文は、次のとおりとする。

    (1) 現在事項全部証明書

      「これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。」

    (2) 現在事項一部証明書

      「これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の一部であることを証明した書面である。」

    (3) 履歴事項全部証明書

      「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。」

    (4) 履歴事項一部証明書

      「これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。」

    (5) 閉鎖事項全部証明書

      「これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。」

    (6) 閉鎖事項一部証明書

      「これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の一部であることを証明した書面である。」

    (7) 代表者事項証明書

      「これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。」

  2.  法第10条第2項の規定による請求に基づいて交付する登記事項証明書の認証文には、請求に係る登記簿の備えられている登記所の表示を「(何法務局何出張所管轄)」のように付記するものとする。



(登記事項証明書の記載事項)
第35条


  1.  現在事項証明書には、規則第30条第1項第1号に掲げる事項ほか、次の事項を記載するものとする。

    (1) 現に効力を有する商号及び本店の登記が更正登記によるものであるときは、当該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

    (2) 現に効力を有する登記(商号及び本店の登記を除く。)が法第133条第2項の規定による更正登記(以下「職権更正登記」という。)によるものであるときは、当該職権更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

    (3) 現に効力を有する商号及び本店の登記の直前の登記が更正登記であるときは、当該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日

    (4) 法第33条の規定により会社の商号が抹消されているときは、抹消された商号及びその直前の商号

    (5) 法第33条の規定により現に効力を有する会社の商号の直前の商号が抹消されているときは、抹消に係る登記

    (6) 現に効力を有する会社の役員、会計監査人又は支配人の登記において、その住所、氏名又は支配人を置いた営業所が就任の登記(重任の登記を含む。)又は選任の登記の時におけるものと異なる場合(職権更正登記により異なる場合を除く。)には、その住所、氏名又は支配人を置いた営業所の変更登記(更正登記を含む。)の原因及び登記年月日

  2.  閉鎖事項証明書には、規則第30条第1項第2号の基準日(以下「基準日」という。)前に抹消の記号が付された一切の登記事項を記載するものとする。
    ただし、基準日までに全部行使等による抹消の登記がされていない新株予約権の登記のうち、変更登記(更正登記を含む。)により抹消する記号が記録されている登記事項については、この限りでない。

  3.  代表者事項証明書の文末余白には、「以下余白」と記載しなければならない。

  4.  登記事項証明書の標準的な様式及び記載は、登記事項証明書記載例のとおりとする。

    QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について (法務省)
    http://www.moj.go.jp/content/001309413.pdf




(印鑑証明書の証明文)
第36条


  1.  規則第32条の2の規定による印鑑証明書の証明文は、「これは提出されている印鑑の写しに相違ないことを証明する。」とする。

  2.  第34条第2項の規定は、法第12条第2項において準用する法第10条第2項の規定に基づいて交付する印鑑証明書の証明文について準用する。



(職氏名の記載)
第37条


 登記事項証明書又は印鑑証明書に登記官が職氏名を記載するには、次のようにするものとする。

 何法務局(何地方法務局)何支局(何出張所)
  登記官 何某


(閲覧)
第38条


 登記簿の附属書類を閲覧させる場合には、次に掲げるところに留意しなければならない。

(1) 附属書類の枚数を確認する等その抜取り及び脱落の防止に努めること。

(2) 附属書類の汚損、記入及び改ざんの防止に厳重に注意すること。

(3) 請求に係る部分以外を閲覧しないように厳重に注意すること。

(4) 閲覧者が筆記する場合には、毛筆及びペンの使用を禁じ、附属書類を下敷にさせないこと。


(手数料を徴収しない場合)
第39条


 国又は地方公共団体の職員が職務上登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合(登記手数料令(昭和24年政令第140号)第19条の規定により手数料を納めることを要しない場合に限る。)には、その旨を証する所属長の証明書を提出させるものとする。
この場合には、申請書に請求の具体的な理由を記載させるものとする。



第5章 登記手続


第1節 受付等


(受付)
第40条


  1.  登記官は、登記の申請書の提出があったときは、直ちに、受付帳に受付年月日、受付番号、登記の種類及び申請人の氏名又は商号若しくは名称を記録しなければならない。

  2.  登記官は、2以上の申請書が同時に提出された場合には、適宜の順序に従って、当該2以上の申請書に係る申請に一連の受付番号を付するものとする。

  3.  提出された申請書類に不備な点がある場合でも、第1項の手続を省略して便宜申請人又はその代理人にこれを返戻する取扱いは、しないものとする。

  4.  登記の申請を却下しなければならない場合であっても、登記官が相当と認めるときは、事前にその旨を申請人又はその代理人に告げ、その申請の取下げの機会を設けることができる。



(日計表)
第41条


 登記官は、別記第22号様式による日計表を作成するものとする。




(立件簿への記録)
第42条


 登記官が職権で登記する場合において、受付帳に記録することを要しない事件については、磁気ディスクをもって調製する立件簿に記録するものとする。


(申請書の処理)
第43条


  1.  登記官は、第40条第1項の手続をした申請書の1枚目の用紙の表面の余白に、別記第23号様式若しくはこれに準ずる様式による印版を押印して該当欄に受付の年月日及び受付番号を記載し、又は別記第24号様式若しくはこれに準ずる様式による申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面を貼り付けるものとする。



  2.  前項の規定により押印した印版又は貼り付けた書面には、受付、調査、印鑑の照合、記入、校合等をする都度、該当欄に取扱者が押印するものとする。

  3.  前2項の規定にかかわらず、規則第101条第1項第1号の規定により電子情報処理組織を使用してする登記の申請(以下「オンライン登記申請」という。)にあっては、申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示した書面に前項に準じた処理をするものとする。



(申請書及び添付書類の受領証)
第44条


  1.  登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。

  2.  前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。



(使用済の記載等)
第45条


  1.  登記官は、申請書の受付をしたときは、直ちに、これに貼り付けられた領収証書に「使用済」と記載し、又は貼り付けられた印紙に再使用を防止することができる消印器で消印するものとする。

  2.  前項の領収証書については、その余白中適宜の個所に、申請の受付の年月日及び受付番号を記載して、同項の使用済みの旨の記載に代えることができる。

  3.  第1項の規定は、オンライン登記申請において、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第24条の2第3項において読み替えて適用する同法第21条若しくは第22条又は規則第106条第3項において読み替えて適用する規則第63条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により登記官の定める書類に領収証書又は印紙を貼り付けたものの提出があった場合について準用する。

  4.  前項の登記官の定める書類は、別記第24号の2様式又はこれに準ずる様式によるものとする。





(印鑑の照合)
第46条


  1.  登記官は、登記の申請があった場合には、申請書、委任状又は法第30条第2項若しくは法第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑と、法第20条の規定により登記所に提出された印鑑とを照合しなければならない。

  2.  前項の規定は、規則第9条第5項第3号、第5号及び第7号に定める保証書に押された印鑑について準用する。



(登記官による本人確認)
第47条


  1.  次に掲げる場合は、法第23条の2第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める場合に該当するものとする。

    (1) 捜査機関その他の官庁又は公署から、不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。

    (2) 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という。)に基づき、第49条第6項の措置を執った場合において、当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)

    (3) 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。

    (4) 前3号に掲げる場合のほか、登記官が職務上知り得た事実により、申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。

  2.  規則第38条の3第1項の調書(以下「本人確認調書」という。)は、別記第25号様式又はこれに準ずる様式による。



  3.  本人確認調書は、申請書と共に保管するものとする。

  4.  登記官は、文書等の提示を求めた場合には、提示をした者の了解を得て、当該文書の写しを作成し、本人確認調書に添付するものとする。
    ただし、了解を得ることができない場合にあっては、文書の種類、証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容を本人確認調書に記録すれば足りる。
    この場合において、基礎年金番号(国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいう。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)については、これを記録してはならない。



(他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託)
第48条


  1.  登記官が本人確認の調査のため申請人等の出頭を求めた場合において、申請人等から遠隔の地に居住していること又は申請人の勤務の都合等を理由に他の登記所に出頭したい旨の申出があり、その理由が相当と認められるときは、当該他の登記所の登記官に本人確認の調査を嘱託するものとする。

  2.  前項の嘱託は、別記第26号様式による嘱託書を作成し、これに登記事項証明書、印鑑証明書及び申請書の写しのほか、委任状等の本人確認の調査に必要な添付書面の写しを添付して、当該他の登記所に送付する方法によって行うものとする。



  3.  第1項の嘱託を受けた登記官が作成した本人確認調書は、調査終了後、嘱託書と共に嘱託をした登記所に送付するものとする。



(不正登記防止申出)
第49条


  1.  不正登記防止申出は、登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。
    ただし、その者が登記所に出頭することができないやむを得ない事情があると認められる場合には、当該登記の申請人となるべき者の委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

  2.  不正登記防止申出は、別記第27号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。



  3.  前項の申出書には、登記の申請人となるべき者又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに、代理人によって申出をするときは、当該代理人の代理権限を証する書面を添付するものとする。
    この場合において、申出書又は委任状に押印された印鑑(法第20条の規定により提出された印鑑と同ーのものを除く。)につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)の作成した証明書を添付じなければならない。

  4.  登記官は、不正登記防止申出があった場合には、当該申出人が申出に係る登記の申請人となるべき者本人であること、当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を執っていることを確認しなければならない。

  5.  登記官は、不正登記防止申出を受け、規則第34条第3項第7号の規定により不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込んだ場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録(別記第28号様式)に、申出に係る登記の申請人となるべき者の氏名又は商号若しくは名称及び住所、申出人の氏名又は商号若しくは名称並びに申出の年月日を記載するものとする。



  6.  登記官は、不正登記防止申出があった場合において、これを相当と認めるときは、前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。

  7.  不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。
    本人確認の調査を完了したときも、同様とする。

  8.  登記官は、不正登記防止申出に係る登記を完了したときは、第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し、申請書と共に保管するものとする。
    この場合には、不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に、登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。



(補正期限の連絡等)
第50条


  1.  登記官は、申請書の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは、電話その他の適宜の方法により次に掲げる事項を連絡してするものとする。
    ただし、オンライン登記申請については、当該事項を記録した補正のお知らせを登記・供託オンライン申請システムに掲示する方法によりするものとする。

    (1) 補正を要する事項

    (2) 補正期限の年月日

    (3) 補正期限内に補正がされなければ、申請を却下する旨

    (4) 補正の方法

    (5) 管轄登記所の電話番号

  2.  申請の不備の内容が法第24条に規定する却下事項に該当しないときは、補正の対象としない。
    却下事項に該当する場合であっても、添付書面(公務員が職務上作成したものに限る。)により補正すべき内容が明らかなときは、同様とする。

  3.  補正期限内に補正されず、又は取り下げられなかった申請は、当該期限の経過後に却下するものとする。



(補正)
第51条


 申請の補正は、書面によってするものとする。
ただし、オンライン登記申請については、電子情報処理組織を使用して補正に係る情報を登記所に提供する方法によって補正をすることができる。


(原本還付)
第52条


  1.  規則第49条第3項の原本還付の旨の記載は、同条第2項の謄本若しくは還付請求書の1枚目の用紙の表面余白又は登記の申請書の添付書面を記載した箇所に別記第29号様式による印版を押印してするものとする。



  2.  登記官は、規則第49条第2項ただし書の規定により還付請求された書類が、偽造された書類その他不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類であるときは、当該書類を還付することを要しない。

  3.  登記官は、前項の規定により添付書面を還付しなかった場合には、申請書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。
    この場合において、還付しなかった添付書面は、当該登記の申請書と共に、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。




第2節 却下及び取下げ


(申請の却下)
第53条


  1.  登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。ただし、代理人によって申請された場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

  2.  前項の交付は、当該決定書を送付する方法により行うことができる。

  3.  申請の却下の決定書は、別記第30号様式又はこれに準ずる様式によるものとし、申請人に交付するもののほか、登記所に保存すべきものを1通作成しなければならない。



  4.  登記官は、前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して押印し、日記番号の順序に従って、決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。

  5.  登記官は、第1項の場合には、決定書の謄本を添えて、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。
    ただし、却下事由が簡単で明瞭なものである場合は、この限りでない。

  6.  第1項の場合には、受付帳に「却下」と記録し、申請書(オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面。次項において同じ。)に却下した旨を記載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

  7.  第2項の規定により申請人又はその代理人に送付した決定書の原本が所在不明等を理由として返送されたときでも、何らの措置を要しない。
    この場合においては、返送された決定書を当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

  8.  第6項の規定は、法第52条第3項及びその準用規定により却下の通知を受けた場合について準用する。



(申請の取下げ)
第54条


  1.  申請の取下げは、書面によってするものとする。
    ただし、オンライン登記申請については、電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方法によって取下げをすることができる。

  2.  申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

  3.  登記官は、申請が取り下げられたときは、受付帳に「取下げ」と記録しなければならない。

  4.  第1項の書面(同項ただし書の場合にあっては、同項ただし書に規定する情報の内容を表示した書面を含む。以下「取下書」という。)には、申請の受付の年月日及び受付番号を記載し、これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

  5.  登記官は、申請が取り下げられたときは、第43条の規定によってした記載及び押印を朱抹し、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
    ただし、偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については、この限りでない。

  6.  登記官は、前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合には、取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。
    この場合において、還付しなかった申請書又は添付書面は、取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

  7.  第5項の規定による還付は、第77条の再使用証明申出書の提出のない場合には、第76条の規定による通知をした後にするものとする。

  8.  登記官は、同一の申請書によって2以上の申請がされた場合において、その一部の取下げがあったときは、受付帳に「一部取下げ」と記録しなければならない。
    この場合において、申請書(オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面)には、取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に、別記第31号様式による印版を押印するものとする。






第3節 登記の方法


(登記官を明らかにする措置)
第55条


 登記簿に規則第39条の登記官の識別番号を記録するには、登記情報システム等情報セキュリティ及び運用管理規程(平成21年4月28日付け法務省民総第1106号当職通達)第2条第5項第30号に規定する登記官カードを用いてしなければならない。


(行政区画等の変更の記録)
第56条


 規則第42条第1項の規定による記録をする場合は、登記の年月日の記録に代えて、「平成何年何月何日修正」と記録するものとする。


第4節 商号の登記


(商号の登記が抹消された会社の表示)
第57条


 商人の商号の登記が抹消された場合において、登記に関して当該商人の表示をするには、抹消された商号に「抹消前商号」の字を冠するものとする。



第5節 会社の登記


(本店移転の登記)
第58条


  1.  株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地における登記の申請書及び新所在地における登記の申請書が旧所在地を管轄する登記所に提出されたときは、登記官は、これらの申請書(オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面)の処理については、第40条及び第43条に定めるところによるものとする。

  2.  登記官は、法第52条第2項の規定により申請書等を送付した場合には、受付帳にその旨及び年月日を記録しなければならない。
    この場合において、当該郵便物をこれと同ーの種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いにより送付したときは、その旨を付記しなければならない。

  3.  登記官は、法第52条第2項の規定により申請書等の送付を受けた場合には、その申請書(オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面)の処理については、第40条及び第43条に定めるところによるものとする。

  4.  法第52条第3項の規定により通知をし、又は通知を受けた場合には、登記官は、受付帳にその旨及び年月日を記録しなければならない。

  5.  法第52条第3項の規定による通知は、別記第32号様式による通知書によってする。





(合併等の登記)
第59条


 前条第1項から第3項までの規定は、法第82条第3項、第87条第2項又は第91条第2項に規定する登記の申請があった場合について準用する。


(設立及び本店移転等の登記)
第60条


  1.  株式会社の設立の登記をする場合には、会社成立の年月日を記録しなければならない。

  2.  株式会社が本店移転の登記をする場合又は支店設置の登記をする場合(設立の登記をする場合を含む。)には、当該登記所における登記の順序に従って支店番号を付さなければならない。

  3.  前項の規定は、株式会社の支店移転の登記により新たに登記記録を起こす場合について準用する。



(支店の所在地を管轄する登記所に対する通知)
第60条の2


 法第50条第2項本文の規定による通知は、別記第32号の2様式による通知書によってするものとする。




(準用規定)
第61条


 第58条から前条までの規定は、合名会社、合資会社及び合同会社について準用する。



第6節 登記の更正及び抹消


(更正の記録)
第62条


 登記の更正をする場合には、登記の年月日の記録に代えて、「平成何年何月何日更正」と記録するものとする。
ただし、職権により登記の更正をするときは、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得た年月日を記録した上、登記の年月日の記録に代えて、「平成何年何月何日登記官の過誤につき更正」と記録するものとする。


第63条

 登記の更正をする場合において、規則第99条第1項の規定により登記を回復するときは、登記の年月日の記録に代えて、「平成何年何月何日更正により回復」と記録するものとする。


(更正の通知)
第64条


 法第133条第1項の規定による通知は、別記第33号様式による通知書によってするものとする。




(職権による登記の更正の許可の手続)
第65条


  1.  法第133条第2項の規定による許可を得るための申出は、別記第34号様式又はこれに準ずる様式による申出書によってするものとする。



  2.  前項の申出についての許可又は不許可は、別記第35号様式又はこれに準ずる様式による許可書又は不許可書によってするものとする。



  3.  登記官は、法第133条第2項の規定による登記の更正の許可書が到達したときは、受付帳に所要の事項を記録するほか、許可書に受付の年月日及び受付番号を記載するものとする。



(抹消の記録)
第66条


  1.  第62条本文及び第63条の規定は、登記の抹消の記録について準用する。

  2.  法第137条又は法第138条第3項の規定によって登記の抹消をする場合における規則第100条第2項の規定による記録は、「職権抹消」とする。



(職権抹消の手続)
第67条


  1.  登記官は、法第135条第1項に規定する事由を発見したときは、別記第36号様式による職権抹消調書を作成するものとする。



  2.  法第135条第1項の通知は、別記第37号様式による通知書によってするものとする。


    この場合には、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその通知書の写しを送付するものとする。

  3.  法第135条第2項の公告の公告文は、別記第38号様式による。



  4.  登記官は、法第136条の規定により異議につき決定をする場合には、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとし、異議を却下する決定は別記第39号様式による決定書により、異議に理由があるとする決定は別記第40号様式による決定書によりするものとする。



  5.  登記官は、前項の決定書を2通作成し、その1通を異議を述べた者に適宜の方法で交付し、又は送付し、他の1通は、その欄外に決定告知の年月日を記載して押印し、日記番号の順序に従い、審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。

  6.  登記官は、異議につき決定をした場合には、第4項の決定書の写しを添えて当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。

  7.  法第138条第2項の規定による通知は、別記第41号様式による通知書に抹消に係る登記の登記事項証明書を添付してするものとする。



  8.  第65条第3項の規定は、支店の所在地の登記所の登記官が前項の通知を受けた場合について準用する。



(商号の登記の抹消の手続)
第68条


 前条第1項から第6項までの規定は、法第33条の規定による商号の登記の抹消の申請があった場合について準用する。



第6章 オンライン登記申請等


(オンライン登記申請等)
第69条


 オンライン登記申請及び証明書オンライン請求の取扱いについては、この準則によるほか、商業登記オンライン申請等事務取扱規程(平成24年3月30日付け法務省民商第886号当職通達)によるものとする。



第7章 審査請求


(審査請求の受理)
第70条


 登記官は、法第143条の規定により、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項の規定に基づく審査請求書を受け取ったときは、登記事務日記帳に所要の事項を記載し、当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するものとする。


(相当の処分)
第71条


  1.  登記官は、法第144条の規定により相当の処分をしようとする場合には、事案の簡単なものを除き、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。
    この場合には、審査請求書の写しのほか、審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し、登記事項証明書、申請書の写しその他相当の処分の可否を審査するのに必要な関係書類を併せて送付するものとする。

  2.  第73条第1項の規定は、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内議につき指示しようとする場合について準用する。

  3.  登記官は、法第144条の規定により相当の処分をしたときは、別記第42号様式により、審査請求人に当該処分の内容を通知しなければならない。



  4.  登記官は、相当の処分をしたときは、その処分に係る却下決定の取消決定書その他処分の内容を記載した書面を2通作成して、その1通を審査請求人に交付し、又は送付し、他の1通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の次につづり込むものとする。

  5.  前項の場合には、登記官は、別記第43号様式による報告書により、当該処分の内容を当該登記宮を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。





(審査請求事件の送付)
第72条


  1.  法第145条前段の規定による審査請求事件の送付は、審査請求書の正本によってするものとし、別記第44号様式による意見を記載した書面(以下この条においてf意見書」という。)を付してするものとする。
    この場合において、意見書は、正本及び当該意見書を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を送付しなければならない。



  2.  前項の規定により審査請求事件を送付する場合には、審査請求書の正本のほか、審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し、登記事項証明書、申請書の写しその他の審査請求の理由の有無を審査するのに必要な関係書類を送付するものとする。

  3.  登記官は、審査請求事件を送付したときは、審査請求書及び意見書の各写しを、日記番号の順序に従い、審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。

  4.  法第145条後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってするものとし、別記第44号の2様式による送付書に第1項及び第2項の規定により送付された審査請求書の正本及び関係書類を添付してするものとする。



  5.  法第146条の2において読み替えて適用する行政不服審査法第29条第5項の規定による法第145条に規定する意見の送付は、意見書の副本によってする。



(審査請求についての裁決)
第73条


  1.  法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには、次に掲げるところによるものとする。

    (1) 地方法務局の長は、審査請求の内容に問題がある場合には、当該地方法務局を監督する法務局の長に内議すること。

    (2) 法務局の長は、審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において、審査請求の内容に特に問題があるときは、当局に内議すること。

  2.  裁決書は、別記第45号様式によるものとし、審理員意見書を添付するものとする。



  3.  法務局又は地方法務局の長は、審査請求につき裁決をしたときは、その裁決書の写しを添えて当局にその旨を報告するものとする。
    この場合において、地方法務局の長にあっては、当該地方法務局を監督する法務局の長を経由して報告しなければならない。



第74条

  1.  法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本(審理員意見書の写しを含む。)を審査請求人及び登記官に交付するものとする。

  2.  登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは、登記事務日記帳に所要の事項を記載し、審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。




第8章 登録免許税


(納付不足額の通知)
第75条


  1.  登録免許税法第28条第1項の通知は、別記第46号様式による納付不足額通知書及びその写しを作成してするものとする。



  2.  前項の通知をした場合には、申請書(オンライン登記申請の場合における第44条第2項の書面を含む。以下この章において同じ。)の領収証書又は印紙を貼り付けた用紙に別記第47号様式による印版を押印して、登記官が押印するものとする。





(還付通知)
第76条


  1.  登録免許税法第31条第1項の通知は、別記第48号様式又はこれに準ずる様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。
    ただし、同条第3項の規定により再使用することができる証明をしたときは、この限りでない。



  2.  前項の通知をした場合には、申請書の領収証書若しくは印紙を貼り付けた用紙又は取下書に別記第49号様式による印版を押印して、登記官が押印するものとする。



  3.  登録免許税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には、登録免許税法施行令第31条第2項に規定する請求書の余白に別記第49号様式の印版を押印して、登記官が押印するものとする。



  4.  登記官は、登録免許税法第31条第2項の請求に理由がないと認めるときは、別記第49号の2様式により請求人に通知しなければならない。





(再使用証明)
第77条


  1.  登録免許税法第31条第3項の証明を受けようとする者は、別記第50号様式による再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。

    再使用証明申出書 (法務省)
    http://www.moj.go.jp/content/000010809.pdf


  2.  登記官又は主任者は、前項の申出があった場合には、申請書の領収証書又は印紙を貼り付けた用紙の余自に、再使用することができる領収証書の金額又は印紙の金額を記載して、その箇所に別記第51号様式による印版を押印し、証明の年月日及び証明番号を記載して押印するものとする。



  3.  登記官又は主任者は、前項の手続をしたときは、再使用証明申出書に証明の年月日及び証明番号を記載するものとする。



(再使用証明後の還付手続)
第78条


  1.  登記官は、登録免許税法第31条第5項の規定による登録免許税の還付を受けたい旨の申出があった場合には、前条第2項の規定により記載した再使用証明文を朱抹し、再使用証明を施した用紙及び再使用証明申出書の見やすい箇所に「再使用証明失効」と朱書して、押印するものとする。

  2.  第76条第2項及び第3項の規定は、前項の申出に基づく登録免許税法第31条第1項の通知をした場合について準用する。



(再使用証明領収在書等の使用)
第79条


  1.  登記官は、再使用証明をした領収証書又は印紙を使用して登記の申請があった場合には、第77条第2項の規定により記載した証明番号の下に「使用済Jと朱書して、押印しなければならない。

  2.  登記官は、前項の場合には、再使用証明申出書に「使用済」と朱書して、押印しなければならない。




第9章 雑則

(書類の契印)
第80条


  1.  登記官は、その作成に係る書面(登記事項証明書を除く。)が数枚にわたる場合には、各用紙のつづり目に職印又は別記第52号様式による印版で契印をするものとする。



  2.  前項の場合には、同項の契印に代えて、特定の記号の形となる穴を打抜機により全用紙に一括してせん孔する方法によることができる。



(過料事件の通知)
第81条


  1.  登記官は、その職務上過料に処せられるべき者があることを知ったときは、遅滞なく、別記第53号様式による通知書に登記事項証明書を添えて、その事件の管轄地方裁判所(登記記録に過料に処せられるべき者の日本国内の住所が記録されていないときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第8条の規定による最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所)に通知しなければならない。



  2.  前項の場合において、裁判所から請求があったときは、当該請求に係る書面を送付するものとする。

  3.  第1項の通知をしたときは、その旨を磁気ディスクをもって調製する過料事件通知簿に記録するものとする。



(準用)
第82条


 この準則は、その性質に反しない限り、法人に関する登記事務の取扱いについて準用する。