H14/04/05 衆議院 法務委員会



加藤公一君


vs


法務大臣 森山眞弓君






加藤(公)委員 ちょっと別の観点の質問に移らせていただきますが、現行の司法書士法ですと3条の2号の規定で資格を得ている司法書士さんの数、いわゆる事務官の方が10年たつとというところでありますが、何人いらっしゃいますか。



森山国務大臣 現行の司法書士法第3条第2号の規定によって法務大臣の認定を受けた会員数は、3009人でございます。



加藤(公)委員 実際に、司法書士さん約17000有余人の中でいいますと、1718%になるんでしょうか、2割弱の方がこの規定によって登録をされているわけですけれども、これは書士さんに限らずいろいろな資格がそうでありますけれども、一方では試験があって、一方では、私ども政治家の最近話題になっている秘書制度もそうでありますが、経験年数によってというのがある。


 これは何のために試験をやっているのかという観点からいうと、一律10年で区切って、はい資格を上げますよというのは、どうも腑に落ちない。


本当にそれでいいんだろうかという疑問を持たざるを得ません。


 せっかくの司法制度改革の一環として、今回、この司法書士制度を大きく変えていこうというタイミングでありますから、この認定規定についても変更するお考えがあるや否や、大臣に伺いたいと思います。



森山国務大臣 司法書士法第4条第2号に係る特例制度の趣旨は、法務事務官等の職務に長年従事したことによって培われた知識、能力が一種の社会的な財産であるという考え方で、その者が持っている法律に関する知識と実務経験を社会において有効に活用することによりまして、国民の権利の保護や取引の安全のために貢献させようとする趣旨でございます。


 したがいまして、この制度は、現在においても国民の権利保護等に有用な存在意義の高い制度でございまして、非常に役に立っているというふうに思いますので、今後とも維持していきたいと思っています。



加藤(公)委員 確かに、国民的財産というふうに言われると、大層な知的資産かなというふうに思えてくるわけでありますが、しかし一方で、余り言いたい話ではありませんけれども、最近、裁判所の、最高裁の事務官の方の不祥事というのが二つ続けて発生もしておりますし、こういうスキャンダルの議論をここでするのは時間がもったいないのであえてしませんが、こういうことが発生をすると、そんな仕事をしていて10年たったら資格が取れるのか、一生懸命試験を受けようと思って勉強されている方からすれば、当然そう思われるわけでありまして、それは確かに国としての財産かもしれませんが、一方で、資格の公平性、公正性ということから考えますと、これはやはり見直してもしかるべきではないかと思います。


 とりわけ、10年という期間に関しては科学的な根拠は何一つないというふうに思いますので、司法制度改革の一環として、ぜひこの点も頭に入れておいていただきたい。きょうはこの程度にしておきたいと思います。