S26/11/16 衆議院 法務委員会




○高木政府委員 ただいまお申述べになりました司法事務の改善に関する陳情に対する政府の意見を申し上げます。


 最後に第四の点につきましては、司法書士法におきまして、裁判所書記官等の職に三年以上あつた者のほか、これと同等以上の教養及び学力を有する者も、法務局または地方法務局の長の認可を受けて司法書士となることができることとなつており、実際におきましては、前者に該当する者より、後者に該当する者の方が、より多く認可を受けて司法律上となつている状態でありますので、まさに御趣旨の通り運営されておるものと考えております。