S27/07/29 衆議院 法務委員会

 

○平賀政府委員 本件陳情の趣旨は、司法書士となるについて裁判所書記官等に特権を認めることなく、試験制度により定めることにされたいというのでありますが、司法書士法は、司法書士の資格について裁判所書記官等の職にあつた者と、一般の人との間に差別を認めていないものと考えます。

また法務局長、地方法務局長が、司法書士の認可を與えるについても、裁判所書記官等の職にあつた者を特別に取扱つておりませんから、今ただちに試験制度をとる必要はないものと考えます。