商業登記 ゲンロン

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商業登記記録例

http://krk.ojaru.jp/kirokurei.html














平成21年2月20日法務省民二第500号民事局長通達











表示に関する登記











第一 土地の表示に関する登記






  1. 土地の表題登記


    1. 新たに土地が生じた場合 1





    2. 従来から存する土地で共有の場合 2





    3. 不動産登記法(平成16年法律第123号)第75条の規定による場合 3




      (注)表題部所有者に関する登記事項は記録しない(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」 という。)第157条第1項第1号)。


    4. 法第76条第3項の規定による場合 4




      (注)表題部所有者に関する登記事項は記録しない(規則第157条第1項第1号)。


    5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による権利変換の場合 5




      (注)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成15年法律第101号)第225条第1項の規定によって,ーの申請情報で所有権の保存の登記の申諮がされた場合は,表題部所有者に関する登記事項は記録しない。





  2. 土地の表題部の変更の登記又は更正の登記


    1. 所在の変更又は更正の場合

      • (一) 行政区画の名称の変更 6





      • (二) 行政区画の名称の更正 7





        (注)更正の登記の登記原因は錯誤とする。
        なお,登記原因の日付は記録することを要しない。





    2. 地目の変更又は更正の場合

      • (一) 地目の変更 8





      • (二) 地目の更正 9





      • (三) 地図作成作業の実施に伴う地図の更正 10







    3. 地積の変更又は更正の場合

      • (一) 地積の変更 11





      • (二) 地積の更正 12





      • (三) 地図作成作業の実施に伴う地積の更正 13





      • (四) 筆界特定に伴う地積の更正 14




        (注)規則第233条第2項の規定により筆界特定番号等の写しの送付を受けた登記所にあっては「筆界特定」の記録は、「平成何年何月何日筆界特定(手統番号○○平成何年第何号)」(「○○」には法務局又は地方法務局名を略記する。)とする。




    4. 地目の変更の登記と地積の更正の登記を同時にする場合 15







  3. 分筆の登記


    1. 甲土地から乙土地を分筆する場合

      • (一) 甲土地・乙土地の表題部 16

        (甲土地)


        (注) 3筆以上に分筆する場合には、「原因及びその日付〔登記の日付〕」の記録は,例えば「5番1ないし5番5に分筆」のようにする。

        (乙土地)




      • (二) 乙土地の登記記録にする甲土地の所有権等の登記の転写 17





      • (三) 分筆後の甲土地及び乙土地の一部に地役権が存続する場合 18

        (甲土地)



        (乙土地)



        (要役地)
        要役地が承役地と同一の登記所の管轄区域内にある場合




        要役地が他の登記所の管轄区域内にある場合





      • (四) 分筆後の甲土地の全部に地役権が存続する場合 19

        (甲土地)



        (注)乙土地には,転写を要しない。


        (要役地)






      • (五) 分筆後の甲土地の一部のみに地役権が存続する場合 20

        (甲土地)




        (注)乙土地には,転写を要しない。

        (要役地)




      • (六) 分筆後の乙土地の全部に地役権が存続する場合 21

        (甲土地)



        (乙土地)



        (要役地)






      • (七) 分筆後の乙土地の一部のみに地役権が存続する場合 22

        (甲土地)



        (乙土地)






        (要役地)







      • (八) 分筆後の甲土地の全部及び乙土地の一部に地役権が存続する場合 23


        (甲土地)






        (乙土地)






        (要役地)







      • (九) 分筆後の甲土地の一部及び乙土地の全部に地役権が存続する場合 24


        (甲土地)






        (乙土地)






        (要役地)







      • (十) 分筆後の甲土地及び乙土地に賃借権が存続する場合 25


        (甲土地)






        (乙土地)







      • (十一) 分筆によって共同抵当になった場合 26

        (甲土地)





        (乙土地)








      • (十二) 甲土地について抵当権消滅承諾があった場合,甲土地についてする抵当権が消滅した旨の職権付記 27





      • (十三) 乙土地について抵当権の消滅承諾があった場合,甲土地についてする職権付記 28







    2. 一部地目変更による分筆及び地目変更の場合 29

      (甲土地)






      (乙土地)







    3. 地図作成作業の実施に伴う一部地目変更による分筆及び地目変更の場合 30

      (甲土地)






      (乙土地)









  4. 合筆の登記


    1. 甲土地を乙土地に合筆する場合 31

      (乙土地)







      (甲土地)






      • (一) 甲土地の全部に地役権が存する場合に乙土地にする地役権の登記 32





      • (二) 抵当権が合筆後の土地の全部に関する旨の付記をする場合 33







    2. 甲土地を分筆してその一部を乙土地に合筆する場合 34

      (甲土地)






      (乙土地)





      (注)
      1. 甲土地及び乙土地の一部を分筆して丙土地に合筆する場合には,丙土地の表題部中「原因及びその日付」には,例えば「6番、7番から一部合併」 のようにする。


      2. 合筆後の土地の所有権の登記については記録例番号31参照。



    3. 地図作成作業の実施に伴う合筆の場合 35

      (甲土地)






      (乙土地)









  5. 所宥者の氏名等の変更の登記又は更正の登記


    1. 住所の変更の場合 36





    2. 住所の更正の場合 37





    3. 氏名の変更の場合 38





    4. 氏名の更正の場合 39





    5. 住所及び氏名の変更の場合 40





    6. 住所及び氏名の更正の場合 41





    7. 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査における地番の変更の処理に伴う土地の所有者についての住所の変更の場合 42







  6. 所有者又は持分の更正の登記


    1. 所有者の更正の場合 43





    2. 所有者の持分の更正の場合 44





    3. 所有者の持分追加の場合 45







  7. 土地の表題部の登記事項の抹消


    1. 土地の滅失の場合 46





    2. 重複登記の一方を抹消する場合 47





    3. 土地が不存在の場合 48





    4. 法第157条第3項の法務局又は地方法務局の長の命令により抹消する場合 49





    5. 所有権の保存の登記の抹消により閉鎖する場合 50





    6. 権利変換により閉鎖する場合 51







  8. 河川法(昭和39年法律第167号)による登記


    1. 土地が河川法による河川区域内の土地となった場合 52





    2. 土地が河川法による高規格堤防特別区域内の土地となった場合 53





    3. 土地が河川法による河川立体区域内の土地となった場合 54





    4. 河川法による河川区域内の土地が同法による高規格堤防特別区域内の土地となった場合 55





    5. 河川法による河川l区域内の土地が同法による河川立体区域内の土地となった場合 56





    6. 河川法による高規格堤防特別区域内の土地が同法による高規格堤防特別区域内及び河川立体区域内の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記と高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が一括してされている場合 57





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記と高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 58







    7. 土地が河川法による河川区域内の土地でなくなった場合 59





    8. 河川法による高規格堤防特別区域内の土地が同法による河川区域外の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記と高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が一括してされている場合 60





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記と高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 61







    9. 河川法による高規格堤防特別区域内の土地が同法による河川区域内(高規格堤防特別区域外)の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記と高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が一括してされている場合 62





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記と高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 63







    10. 河川法による河川立体区域内の土地が同法による河川区域外の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記と河川立体区域内の土地である旨の登記が一括してされている場合 64





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記と河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 65







    11. 河川法による河川立体区域内の土地が同法による河川区域内(河川立体区域外)の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記と河川立体区域内の土地である旨の登記が一括してされている場合 66





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記と河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 67







    12. 河川法による高規格堤防特別区域内及び河川立体区域内の土地が同法による河川区域外の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記及び高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が一括してされ、河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 68





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記並びに高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記及び河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 69







    13. 河川法による高規格堤防特別区域内及び河川立体区域内の土地が同法による河川区域内(高規格堤防特別区域外及び河川立体区域外)の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記及び高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が一括してされ, 河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 70





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記並びに高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記及び河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 71







    14. 河川法による高規格堤防特別区域内及び河川立体区域内の土地が同法による高規格堤防特別区域内(河川立体区域外)の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記及び高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が一括してされ,河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 72





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記並びに高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記及び河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 73







    15. 河川法による高規格堤防特別区域内及び河川立体区域内の土地が同法による河川立体区域内(高規格堤防特別区域外)の土地となった場合

      • (一) 河川区域内の土地である旨の登記及び高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記が一括してされ,河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 74





      • (二) 河川区域内の土地である旨の登記並びに高規格堤防特別区域内の土地である旨の登記及び河川立体区域内の土地である旨の登記が各別にされている場合 75







  9. その他の登記


    1. 登記の原因日付の更正の場合 76





    2. 滅失登記の錯誤による登記記録の回復の場合 77





    3. 分筆錯誤による抹消の場合 78

      (甲土地)





      (注)所有権以外の権利の登記のある土地の分筆の登記を錯誤により抹消する場合


      (乙土地)








    4. 合筆錯誤による抹消の場合 79

      (甲土地)







      (乙土地)

















第二 建物の表示に関する登記







  1. 建物の表題登記



    1. 通常の場合(附属建物があるとき) 80




      (注)主である建物と附属建物の新築年月日を異にする建物の表題登記の申請があった場合には,附属建物の新築年月日も記録する。


    2. 法第75条の規定による場合 81




      (注)表題部所有者に関する登記事項は記録しない(規則第157条第1項第1号)。



    3. 法第76条第3項の規定による場合(附属建物があるとき) 82




      (注)表題部所有者に関する登記事項は記録しない(規則第157条第1項第1号)。



    4. 建物新築工事の先取特権の保存の登記の場合 83



      (注)
      1. 表題部所有者に関する登記事項は記録しない(規則第161条)。


      2. 甲区及び乙区は記録例番号324参照。



    5. 建物新築工事の先取特権の保存の登記をした建物が完成した場合 84






  2. 建物の合体に関する登記


    1. 合体後の建物の表題登記

      • (一) 甲建物と乙建物とを合体した場合 85

        (合体前の甲建物の表題部)






        (合体前の乙建物の表題部)






        (合体後の建物の表題部)







      • (二) 附属建物を主である建物に合体した場合 86







    2. 合体後の建物の権利に関する登記

      • (一) 合体前のいずれの建物にも所有権の登記がある場合 87





      • (二) 法第49条第1項後段の申請がある場合 88





      • (三) 所有権の登記名義人を同一の者でないものとみなした場合における持分がある場合 89







    3. 合体前の建物の抵当権の登記で合体後の建物の持分の上に存続するものがある場合 90





    4. 法第49条第1項後設の申請より先順位の処分の制限等の登記がある場合 91





    5. 合体前の建物の抵当権等の登記について消滅の承諾を証する情報の提供がある場合 92







  3. 建物の表題部の変更の登記


    1. 所在の変更又は更正の場合

      • (一) 字名の変更 93





      • (二) 敷地番の更正 94




        (注)家屋番号は、職権で変更する。


      • (三) 建物えい行移転 95




        (注)家屋番号は、職権で変更する。




    2. 種類の変更の場合 96





    3. 構造の更正の場合 97





    4. 床面積の変更の場合

      • (一) 増築 98




        (注)増築が数次にされている場合でも,原因及びその日付は,最終の増築の日を記録すれば足りる。


      • (二) 一部取壊し 99





      • (三) 一部取壊し,増築 100







    5. 数個の事項を同時に変更又は更正する場合

      • (一) 増築及び構造の変更 101





      • (二) 種類及び構造の変更 102





      • (三) 構造及び床面積の更正 103







    6. 附属建物に関する変更の場合

      • (一) 附属建物の新築 104





      • (二) 附属建物の新築工事の先取特権の保存及び同建物の完成 105





      • (三) 種類の更正 106





      • (四) 構造の変更及び床面積の更正 107





      • (五) 附属建物の滅失 108







    7. 附属建物のある主である建物の滅失による変更の場合 109







  4. 建物の分割の登記


    1. 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合 110

      (甲建物)






      (乙建物)







    2. 所有権の保存の登記後に新築された甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合 111

      (甲建物)






      (乙建物)








    3. 甲建物の数棟の附属建物を分割して乙建物とする場合 112

      (甲建物)





      (注)符号2の建物が規則第128条第2項該当の附属建物である場合には,同項の規定に基づき,分割した符号2の建物について所有権の登記をすることを要する。

      (乙建物)










  5. 建物の分棟の登記


    1. 建物を分棟して附属建物とする場合 113





    2. 甲建物を分棟,分割して甲建物及び乙建物とする場合(一部取壊しを伴う場合) 114

      (甲建物)






      (乙建物)










  6. 区分建物の登記


    1. 敷地権付き区分建物でない建物についての表題登記

      • (一) 附属建物のない場合 115






      • (二) 他の一棟の建物を区分した附属建物がある場合 116





      • (三) 主である建物と同一の一棟の建物を区分した附属建物がある場合 117





      • (四) 附属建物が一棟の建物である場合 118







    2. 敷地権付き区分建物の表題登記及び敷地権の登記

      • (一) 規約敷地を含む数筆の建物の敷地がある場合 119





        (注)敷地権の種類及び割合並びに原因及びその日付が同一の場合はまとめて記録することができる。

        • (1) 単有の所有権が敷地権の場合の敷地権である旨の登記 120




          (注)
          1. 一棟の建物の名称がないときは構造及び床面積を記録することを要する。


          2. 一棟の建物に属する全区分建物について敷地権があるときは各区分建物の家屋番号を記録することを要しない。



        • (2) 単有の所有権の一部が敷地権の場合の敷地権である旨の登記 121




          (注)
          1. 一棟の建物の名称がないときは構造及び床面積を記録することを要する。


          2. 一棟の建物に属する全区分建物について敷地権があるときは各区分建物の家屋番号を記録することを要しない。



        • (3) 所有権の共有部分の全部が敷地権の場合の敷地権である旨の登記 122




          (注)
          1. 一棟の建物の名称がないときは構造及び床面積を記録することを要する。


          2. 一棟の建物に属する全区分建物について敷地権があるときは各区分建物の家屋番号を記録することを要しない。



        • (4) ある共有者の持分を除く共有持分の全部が敷地権の場合の敷地権である旨の登記 123





        • (5) 非区分建物の附属建物に係る敷地権の登記をした場合の敷地権である旨の登記 124





        • (6) 他の登記所からの通知によってする敷地権である旨の登記 125





        • (7) 地上権が敷地権である場合の敷地権である旨の登記 126





          (注)賃借権が敷地権であるときも同様である。



      • (二)附属建物に係る敷地権の登記をする場合

        • (1) 主である建物と同じ棟に附属建物がある場合 127






        • (2) 主である建物と別の棟に附属建物がある場合 128






        • (3) 主である建物が非区分建物の場合 129







    3. 一棟の建物の表題部の変更の登記又は更正の登記

      • (一) 構造の更正及び増築 130





      • (二) 2階建を3階建に増築 131





      • (三) 建物の名称の変更又は更正 132







    4. 区分建物の表題部の変更の登記又は更正の登記

      • (一) 家屋番号の変更及び建物の名称の更正 133





      • (二) 附属建物の新築 134







    5. 敷地権に関する建物の表題部の変更の登記又は更正の登記

      • (一) 規約敷地を定める規約が設定されたことにより敷地権の登記をする場合 135





        (注)分離処分可能規約の廃止,建物の敷地について登記した権利を取得したこと等により敷地権の登記する場合も,登記原因及びその日付は、「年月日敷地権」 のようにする。

        • (1) 所有権の登記以外の所有権に関する登記に建物のみに関する旨の付記をする場合 136





        • (2) 抵当権の登記に建物のみに関する旨の付記をする場合 137




          (注)敷地権につき同一の登記があるときはその登記を抹消し,建物のみに関する旨の付記はしない。


        • (3) 敷地権の目的である土地となった土地について区分建物及び既存の敷地権と同ーの抵当権の登記がない場合 138




          (注)区分建物と敷地権について同一の抵当権の登記がある場合に,追加された規約敷地(敷地権の目的である土地の登記記録に土地の符号2として登記される)については同一の抵当権の登記がない場合である。


        • (4) 敷地権の目的である土地となった土地についてされている同一の抵当権の登記の抹消 139




          (注)抹消すべき登記が数個ある場合でも一個の登記で抹消することができる。




      • (二) 建物の所在の変更の登記又は更正の登記により敷地権の登記をした場合 140






      • (三)敷地権の変更の登記をする場合

        • (1) 敷地権の目的である土地の分筆の登記がされたとき 141






        • (2) 敷地権の目的である土地の地積の更正の登記がされたとき 142







      • (四) 更正により敷地権の登記をする場合 143








    6. 敷地権の登記の抹消

      • (一) 分離処分可能規約の設定又は規約敷地権を定める規約の廃止により敷地権の登記を抹消する場合 144





        (注)敷地権が敷地権でない権利となった場合の登記原因及びその日付は,いずれも「年月日非敷地権」のようにする。

        • (1) 所有権敷地権の全部が敷地権でなくなったとき 145





        • (2) 地上権敷地権の全部が敷地権でなくなったとき 146




          (注)賃借権が敷地権のときも同様である。


        • (3) 同じ一棟の建物に属する全部の区分建物の敷地権についてその一部の分離処分可能規約が設定されたとき 147





        • (4) 同じ一棟の建物に属する一部の区分建物の敷地権について分離処分可能規約が設定されたとき 148




          (注)
          1. 一部の区分建物が滅失した場合も同様である。


          2. 順位番号3番から8番までに共有持分9分の6!こ相当する登記がされている例である。




        • (5) 特定の区分建物について現在の登記名義人の登記の前に所有権移転請求権の仮登記があるとき 149

          (家屋番号乙町1番の1の甲区)





          (家屋番号乙町1番の2の甲区)




          (注)順位番号2番の登記が差押,仮差押又は仮処分の登記の場合も同様である。


          (土地の甲区)





        • (6) 転写すべき登記が一個の場合の抵当権等の登記の転写 150

          (土地の乙区)




          (注)登記の目的の「何某」 は,設定時の所有者を記録する。


        • (7) 転写すべき登記が数個ある場合の抵当権等の登記の転写 151

          (土地の乙区)








        • (8) 新規登記記録に転写及び移記をする場合 152

          (土地の乙区の新登記記録)




          (注)区分建物から1番の事項を転写する場合にこれに後れる区分地上権の設定の登記が土地の登記記録にされている場合である。


        • (9) 敷地権であった権利を目的とする抵当権の消滅承諾があった場合に専有部分の抵当権の登記にする付記 153




          (注)消滅承諾に係る抵当権の目的である権利を敷地権の目的である土地の符号を用いて特定する。




      • (二) 敷地権の消滅により敷地権の登記を抹消する場合 154





        (注)敷地擦が敷地権でない権利となった場合の登記原因及びその日付は,いずれも「年月日敷地権消滅」のようにする。




        (注)
        1. 敷地権であった権利及ひや権利者の表示並びに区分建物にされた登記の転写をすることを要しない。


        2. 賃借権が敷地権の場合も同様である。



      • (三) 更正により敷地権の登記を抹消する場合 155





        • (1) 所有権が敷地権とされていたとき 156

          (土地の甲区)




          (注)
          1. 敷地権の登記をした後に建物についてされた所有権に関する登記で敷地権についてされた登記としての効力を有するものの全部を各区分建物ごとに権利の順序に従って転写する。


          2. 敷地権についてされた登記としての効力を有する一般の先取特権,質権又は抵当権の転写については記録例番号149~152参照。



        • (2) 地上権が敷地権とされていたとき 157

          (土地の乙区)








    7. 建物の区分の登記

      • (一) 一棟の建物を区分して甲区分建物及び乙区分建物とする場合 158

        (区分前の建物の表題部)





        (甲区分建物)







        (乙区分建物)








      • (二) 甲区分建物を区分して甲区分建物及び乙区分建物とする場合 159

        (甲区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)






        (乙区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)





      • (三) 敷地権付き区分建物である甲区分建物を区分して甲区分建物及び乙区分建物とする場合 160

        (甲区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)






        (乙区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)





      • (四) 共用部分である旨の登記のある甲区分建物を区分して甲区分建物及び乙区分建物とする場合 161

        (甲区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)






        (乙区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)









    8. 建物の合併の登記

      • (一) 甲区分建物を区分して乙区分建物に合併する場合 162

        (甲区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)






        (乙区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)







      • (二) 甲区分建物及び乙区分建物を合併する場合(新たに登記記録を作成する場合) 163

        (甲区分建物)





        (甲区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)






        (乙区分建物)





        (乙区分建物の表題部の専有部分の建物の表示)






        (合併後の建物の表題部)







      • (三) 甲区分建物及び乙区分建物を合併する場合(甲区分建物の登記記録に記録する場合) 164

        (甲区分建物)





        (甲区分建物の表題部の専有部分の建物の表示欄)






        (乙区分建物)







      • (四) 敷地権付き区分建物である甲区分建物及び乙区分建物を合併する場合 165

        (甲区分建物の表題部の専有部分の表示)





        (乙区分建物の表題部の専有部分の表示)







    9. 共用部分に関する登記

      • (一) 共用部分である旨の登記 166







      • (二) 共用部分が他の登記記録に登記した建物の区分所有者の共用すべきものである場合 167





      • (三) 共用部分である旨の登記がある建物の種類の変更 168





      • (四) 共用部分である旨を定めた規約の廃止 169





      • (五) 団地共用部分である旨の登記 170







    10. その他

      • (一) 甲建物を増築して甲区分建物及び乙区分建物となった場合 171

        (増築前の甲建物の表題部)





        (増築後の甲区分建物)








        (乙建物、専有部分の表題部)





      • (二) 甲区分建物の滅失により乙区分建物が区分建物でない建物となった場合 172

        (甲区分建物)






        (滅失前の乙区分建物)





        (滅失後の建物の表題部)






      • (三) 区分建物の合体による滅失の登記及び表題登記をする場合 173

        (合体前の甲区分建物)





        (合体前の乙区分建物)





        (合体後の建物の表題部)







  7. 建物の合併の登記


    1. 甲建物を乙建物の附属建物とする場合 174

      (乙建物)



      (注)抵当権が合併後の建物の全部に関する旨の付記をする場合

      (甲建物)





    2. 甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物とする場合 175

      (乙建物)






      (甲建物)







  8. 建物の表題部の登記の抹消


    1. 滅失の場合 176





    2. 不存在の場合 177





    3. 重複登記の一方を抹消する場合 178





    4. 法第157条第3項の法務局又は地方法務局の長の命令により抹消する場合 179





    5. 所有権の保存の登記の抹消により閉鎖する場合 180







  9. その他の登記


    1. 登記の原因日付の更正の場合 181





    2. 滅失の登記の錯誤による登記記録の回復の場合 182





    3. 附属建物の滅失の登記の錯誤による回復の場合 183













権利に関する登記













第一 所有権に関する登記





  1. 所有権の保存の登記


    1. 単有の場合 184





    2. 共有の場合 185



      (注)「持分」の表示は,筆頭の共有者のみについてする取扱いで差し支えない。


    3. 敷地権の登記をした建物についての法第74条第2項の規定による所有権の保存の登記 186



      (注)敷地権の移転の登記の効力を有する。




  2. 所有権の移転の登記


    1. 相続又は一般承継による場合

      • (一) 通常の相続(共有の場合) 187





      • (二) 共有持分の相続 188





      • (三) 数次の相続(家督相続を含む。)が一括して申請された場合の登記 189





      • (四) 共有持分についての数次の相続(遺産相続を含む。)が一括して申請された場合の登記 190





      • (五) 胎児の相続 191





      • (六) 相続財産分離の場合 192





      • (七) 相続人不存在の場合 193





        (注)
        1. 死亡時の住所が登記記録に記録されている住所と異なるときは,登記の目的を「何番登記名義人住所、氏名変更」とし,登記名義人の氏名及び住所に抹消する記号(下線)を付与して,死亡時の住所をも記録する。


        2. 2番登詑名義人の氏名を抹消する記号(下線)を記録する。




      • (八) 遺留分減殺の場合 194





      • (九) 単有名義に登記した後相続放棄の申述受理の審判が取り消された場合 195





      • (十) 会社の合併による承継の場合 196





      • (十一) 法人の権利義務の包括承継の場合 197 (例 宗教法人法(昭和26年法律第126号)附則第18項)







    2. 遺贈(特定遺贈及び包括遺贈)又は贈与(死因贈与を含む。)による場合 198





    3. 売買による場合

      • (一) 通常の所有権の全部移転(単有の場合) 199





      • (二) 共有物不分割の定めがある場合 200





        (注)所有権一部移転の登記又は共有名義の登記に付記してする。


      • (三) 有限責任事業組合契約による出資の場合 201





      • (四) 所有権の移転の登記とは別個に共有物不分割の定めの登記をする場合 202





      • (五)権利の消滅に関する定めがある場合

        • (1) 失効の定め 203





        • (2) 用途指定条項の定め 204



          (注)国有財産法(昭和23年法律第73号)第29条, 第30条及び法第59条第5号参照。




      • (六) 共有持分の全部移転 205



        (注)数個の持分取得の登記がある甲某の持分全部を丙某に移転した場合も,この記録例による。


      • (七) 共有持分の一部移転 206





      • (八) 共有持分の一部移転(数個の持分取得の登記がある場合) 207





      • (九) 共有者の各持分の一部移転 208





      • (十) 共有名義を単有名義とする移転 209





      • (十一) 持分を目的とする第三者の権利の登記がある場合の共有名義を単有名義とする移転 210





      • (十二) 共有持分の一部が第三者の権利の目的となっている場合

        • (1) 持分を取得した特定の登記に係る持分の全部を移転するとき 211



          (注)順位3番で移転した持分又は順位4番で移転した持分を目的とする抵当権の設定登記等がある場合である。


        • (2) 持分を取得した特定の登記に係る持分の一部を移転するとき 212



          (注)順位3番で移転した持分又は順位4番で移転した持分を目的とする抵当権の設定登記等がある場合である。




      • (十三) 共有者中二人以上の持分の全部移転 213



        (注)乙某又は丙某の持分を目的とする権利の登記がある場合は,記録例番号210参照。


      • (十四) 多数の共有者のうちの一人を除く他の共有者の持分の全部移転 214



        (注)乙某が持分を取得する場合は「共有者」とあるのを「所有者」 とする。




    4. その他の原因による場合

      • (一) 寄附行為 215





      • (二) 時効取得 216



        (注)原因日付は,時効の起算日である。


      • (三) 持分の放棄による移転 217





      • (四) 共有者の一人が死亡した場合の特別縁故者不存在による移転 218



        (注)
        1. 前提として乙某持分については,相続人不存在を原因とする登記名義人の氏名等の変更の登記を要する(記録例番号193参照)。


        2. 原因日付は,民法第958条の3第2項の期間満了の日又は相続財産分与の申立てを却下する旨の審判が確定した日の翌日とし,被栂続人の死亡の日から13月の期間の経過後の日であることを要する(平成3年4月12日付け民三第2398号民事局長通達)。



      • (五) 共有物分割

        • (1) 持分移転 219





        • (2) 他の不動産の移転 220







      • (六) 民法(明治29年法律第89号)第287条の放棄による所有権移転 221





      • (七) 代物弁済 222





      • (八) 交換 223





      • (九) 民法第646条第2壌の規定による委任者への所有権移転 224





      • (十) 法人格のない社団の構成員全員の共有名義を代表者の単有名義とする所有権移転 225





      • (十一) 財産分与 226





      • (十二) 遺産分割 227





      • (十三) 民法第958条の3の規定による審判による移転 228



        (注)前提として,相続人不存在を原因とする登記名義人の氏名等の変更の登記を要する(記録例番号193参照)。


      • (十四) 譲渡担保

        • (1) 譲渡担保契約 229





        • (2) 譲渡担保契約の解除による担保物返還 230







      • (十五) 現物出資 231





      • (十六) 収用232



        (注)所有権以外の権利に関する登記を抹消する。


      • (十七) 真正な登記名義の回復 233








  3. 所有権の更正の登記


    1. 登記原因の更正の場合 234



      (注)所有権の更正の登記は,必ず付記登記でする。


    2. 単有名義を共有名義にする場合 235



      (注)所有権の更正の登記は,必ず付記登記でする。



      (注)所有権の更正の登記をしたときは,当該不動産を目的とする抵当権の登記を職権により更正する。



      (注)所有権の更正の登記をしたときは,当該不動産を目的とする用益物権の登記を職権により抹消する。


    3. 共有名義を単有名義にする場合 236




      (注)所有権の更正の登記をしたときは,甲某の持分を目的とする抵当権の登記を職権により抹消する。



      (注)所有権の更正の登記をしたときは,乙某の持分を目的とする抵当権の登記を職権により更正する。


    4. 共有名義人の一部が脱退する場合 237




      (注)
      1. 所有権の更正の登記をしたときは,当該不動産を目的とする抵当権の登記を職権により更正する。


      2. 丙某の持分を目的とする抵当権の登記を職権により抹消する(記録例番号236参照)。



    5. 新たに共有者が加入する場合 238




      (注)所有権の更正の登記をしたときは,当該不動産を目的とする抵当権の登記を職権により更正する。



      (注)所有権の更正の登記をしたときは,乙某の持分を目的とする抵当権の登記を職権により更正する。


    6. 持分のみを更正する場合 239



      (注)所有権の更正の登記は,必ず付記登記でする。


    7. 胎児が死体で生まれた場合の相続登記の更正 240



      (注)胎児が生きて生まれた場合は,登記名義人の氏名等の変更の登記をする(記録例番号602参照)。


    8. 所有権の全部移転を一部移転にする場合 241





    9. 所有権の一部移転を全部移転にする場合 242





    10. 所有権に関する仮登記及び本登記を更正する場合 243





    11. 法第105条第2号の仮登記を法第105条第1号の仮登記に更正する場合 244








  4. 所有権の登記の抹消


    1. 所有権の保存の登記の抹消

      • (一) 登記記録を閉鎖する場合 245






      • (二) 登記記録を関鍛しない場合 246





        (参考)所有権の保存の登記を抹消した場合の登記用紙の処理について登記記録を閉鎖しない場合(昭和59年2月25日付け民三第1085号民事局長通達)


        1. 法第74条第1項第1号の規定により相続人名義にされた所有権の保存の登記を抹消する場合


        2. 法第74条第2項の規定によりされた所有権の保存の登記を抹消する場合


        3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和40年政令第330号)第9条第2項(第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の規定によりされた所有権の保存の登記を抹消する場合




    2. 所有権の移転の登記の抹消 247




      (注)規則第152条第2項の規定により,抵当権の登記を職権により抹消する。
      なお,抹消される所有権を目的とするその他の第三者の権利に関する登記(仮処分,仮差押え,破産等の登記を含む。)についても同様である。



    3. 分筆転写により順位1番となった所有権の移転の登記の抹i由 248





    4. 買戻特約の付記登記がある所有権の移転の登記の抹消 249
















第二 地上権に関する登記






  1. 地上権の設定の登記


    1. 通常の地上権の設定 250





    2. 区分地上権の設定 251



      (注)範囲の記録は,例えば「標高100メートルから上30メートルの間」,「土地東南隅の地点の下20メートルから下30メートルの間」とする。


    3. 地上権の消滅に関する定めがある場合の地上権の設定 252





    4. 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号))としての地上権の設定 253





    5. 事業用定期借地権としての地上権の設定

      • (一) 借地借家法第23条第1項の事業用定期借地権 254





      • (二) 借地借家法第23条第2墳の事業用定期借地権 255








  2. 地上権の移転の登記


    1. 売買による移転 256





    2. 売買による一部移転 257





    3. 共有地上権の持分移転 258





    4. 地上権の一部移転により取得した共有地上権の持分の一部移転 259








  3. 地上権の変更の登記又は更正の登記


    1. 目的及び存続期間の変更 260



      (注)変更前の目的及び存続期間を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 地代及び支払時期の変更又は更正

      • (一) 地代及び支払時期の変更 261



        (注)
        1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


        2. 変更前の地代及び支払時期を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (二) 地代及び支払時期の更正 262



        (注)
        1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


        2. 変更前の地代及び支払時期を抹消する記号(下線)を記録する。





    3. 存続期間の変更 263



      (注)
      1. 登記上の利害関係人が存する場合に,その者が承諾したことを証する情報を提供したときは,付記登記による。


      2. 変更前の存続期間を抹消する記号(下線)を記録する。



    4. 普通地上権の区分地上権への変更 264



      (注)
      1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


      2. 変更前の目的を抹消する記号(下線)を記録する。



    5. 区分地上権の普通地上権への変更 265



      (注)
      1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


      2. 変更前の範囲を抹消する記号(下線)を記録する。





  4. 地上権の登記の抹消


    1. 存続期間満了 266



      (注)地上権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 放棄又は解除 267



      (注)地上権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 抵当権の目的となっている地上権の消滅 268



      (注)順位1番の地上権の登記及び順位1番付記1号の抵当権の登記を抹消する記号 (下線)を記録する。


    4. 移転した地上権の消滅 269



      (注)順位1番の地上権の登記及び順位1番付記1号の地上権の移転の登記を抹消する記号 (下線)を記録する。


    5. 地上権の消滅に関する定めがある場合の消滅 270



      (注)順位1番の地上権の登記及び順位1番付記1号の地上権の消滅の定めを抹消する記号 (下線)を記録する。


    6. 移転した地上権の移転原因の解除の場合 271



      (注)順位1番付記1号の地上権の移転の登記を抹消する記号 (下線)を記録する。














第三 永小作権に関する登記





  1. 永小作権の設定の登記 272





  2. 永小作権の移転の登記 273





  3. 永小作権の変更の登記 274



    (注)変更前の小作料を抹消する記号(下線)を記録する。


  4. 永小作権の登記の抹消


    1. 放棄又は存続期間満了 275



      (注)順位1番の永小作権の登記に抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 抵当権の目的となっている永小作権の消滅 276



      (注)順位1番の永小作権の登記及び順位1番付記1号の抵当権の登記に抹消する記号 (下線)を記録する。















第四 地役権に関する登記





  1. 地役権の設定の登記


    1. 通行地役権 277

      (承役地)



      (注)登記権利者(地役権者)の氏名及び住所を登記することを要しない(法第80条第2項)。

      (要役地)



      (注)要役地が承役地と同一登記所の管轄に属する場合の例である。


    2. 用水地役権 278

      (承役地)



      (注)登記権利者(地役権者)の氏名及び住所を登記することを要しない(法第80条第2項)。

      (要役地)



      (注)要役地が承役地と同一登記所の管轄に属する場合の例である。


    3. 観望地役権 279

      (承役地)



      (注)登記権利者(地役権者)の氏名及び住所を登記することを要しない(法第80条第2項)。

      (要役地)



      (注)要役地が承役地と同一登記所の管轄に属する場合の例である。


    4. 地上権を目的とする地役権の設定 280

      (承役地)



      (注)登記権利者(地役権者)の氏名及び住所を登記することを要しない(法第80条第2項)。

      (要役地)



      (注)要役地が他の登記所の管轄にある場合のその登記所における例である。



    5. 要役地が地上権である場合 281

      (承役地)



      (注)登記権利者(地役権者)の氏名及び住所を登記することを要しない(法第80条第2項)。

      (要役地)



      (注)要役地が承役地と同一登記所の管轄に属する場合の例である。





  2. 地役権の変更の登記


    1. 民法第286条の特約追加 282

      (承役地)



      (注)要役地については,特約追加の記録をすることを要しない。


    2. 地役権の範囲の変更 283

      (承役地)



      (注)
      1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


      2. 変更前の範囲に抹消する記号(下線)を記録する。


      (要役地)



      (注)変更前の範囲に抹消する記号(下線)を記録する。





  3. 地役権の登記の抹消


    1. 放棄 284

      (承役地)



      (注)順位1番の地役権の登記に抹消する記号(下線)を記録する。

      (要役地)



      (注)
      1. 順位1番の地役権の登記に抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 要役地が承役地と同一登記所の管轄に属する場合の例である。



    2. 地役権が移転しない別段の定めがある場合の要役地の所有権の移転に伴う消滅 285

      (承役地)



      (注)順位1番の地役権の登記に抹消する記号(下線)を記録する。

      (要役地)



      (注)
      1. 順位1番の地役権の登記に抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 要役地が他の登記所の管轄にある場合のその登記所における記録例である。

















第五 賃借権に関する登記





  1. 賃借権の設定の登記


    1. 通常の場合 286





    2. 敷金がある場合の賃借権の設定 287





    3. 賃貸人が財産の処分について行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者である場合 288





    4. 建物所有を目的とする土地の賃借権の設定 289





    5. 定期借地権としての賃借権の設定 290





    6. 事業用定期借地権としての賃借権の設定

      • (一) 借地借家法第23条第1項の事業用定期借地権 291





      • (二) 借地借家法第23条第2項の事業用定期借地権 292







    7. 定期建物賃借権の設定 293





    8. 取壊し予定の建物の賃借権の設定 294





    9. 終身建物賃借権の設定 295





    10. 期間付死亡時終了建物賃借権の設定 296





    11. 地上権(又は永小作権)を目的とする賃借権の設定 297



      (注)地上権(又は永小作権)を目的とする賃借権設定の登記は,付記登記による。


    12. 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 298







  2. 賃借物の転貸の登記 299






  3. 賃借権の移転の登記


    1. 売買による移転 300





    2. 相続による移転 301








  4. 賃借権の変更の登記又は更正の登記


    1. 存続期間の変更 302



      (注)
      1. 変更前の存続期間に抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    2. 借地借家法第4条又は第5条の規定による契約更新 303





    3. 建物の再築による期間の延長 304



      (注)
      1. 変更前の存続期間に抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    4. 終身建物質借権の設定の登記後に期間付死亡時終了建物賃借権とする変更 305



      (注)
      1. 変更前の存続期間に抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    5. 移転した賃借権の賃料の変更 306



      (注)
      1. 変更前の存続期間に抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    6. 賃料の更正 307



      (注)
      1. 変更前の存続期間に抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。






  5. 転借権の変更の登記又は更正の登記


    1. 特約事項の追加 308



      (注)登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


    2. 特約事項の遺漏による更正 309



      (注)登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。





  6. 賃借権又は転借権の登記の抹消


    1. 賃借権の登記の抹消の場合 310



      (注)順位1番の賃借権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 転借権の登記の抹消の場合 311



      (注)
      1. 転借権の登記の抹消も主登記による。


      2. 転借権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



    3. 転借権の登記のされている賃借権の登記の抹消の場合 312



      (注)
      1. 抹消について登記上の利害関係人が存する場合には、その者の承諾を証する情報を提供することを要する。
        この場合、賃借権を目的とする第三者の権利の登記を抹消する。


      2. 順位1番の賃借権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      3. 転借権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。
















第六 採石権に関する登記





  1. 採石権の設定の登記


    1. 契約による場合 313





    2. 決定による場合 314







  2. 採石権の移転の登記


    1. 売買による移転 315





    2. 決定による移転 316








  3. 採石権の変更の登記又は更正の登記


    1. 契約による採石料の変更 317



      (注)
      1. 変更前の採石料を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    2. 決定による存続期間の変更 318



      (注)
      1. 変更前の存続期間を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    3. 存続期間の更正 319



      (注)
      1. 変更前の存続期間を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。






  4. 採石権の登記の抹消


    1. 通常の場合 320



      (注)採石権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 抵当権付採石権の登記の抹消の場合 321



      (注)
      1. 抹消について登記上の利害関係人が存する場合には,その者の承諾を証する情報を提供することを要する。
        この場合は,採石権を目的とする第三者の権利の登記を抹消する。


      2. 順位1番の採石権の登記及び順位1番付記1号の抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


















第七 先取特権に関する登記





  1. 先取特権の保存の登記


    1. 一般の先取特権 322





    2. 不動産の保存の先取特権 323





    3. 建物の新築工事の先取特権 324







    4. 附属建物新築又は増築工事の先取特権 325






    5. 不動産の売買の先取特権 326





    6. 地上権を目的とする先取特権 327








  2. 先取特権の移転の登記


    1. 債権譲渡又は代位弁済による全部移転 328





    2. 債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権の一部移転 329








  3. 先取特権の変更の登記又は更正の登記


    1. 不動産の保存の先取特権の変更 330



      (注)
      1. 変更前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    2. 不動産の保存の先取特権の更正 331



      (注)
      1. 更正前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    3. 不動産の工事の先取特権の変更 332



      (注)
      1. 変更前の工事費用予算額を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。






  4. 先取特権の登記の抹消 333



    (注)順位1番の先取特権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。

















第八 質権に関する登記





  1. 質権の設定の登記


    1. 一個の質権の設定 334





    2. 二個以上の質権の設定 335





    3. 追加担保の場合 336




      (原質権の権利部)






    4. 根質権の設定 337



      (注)その他の記録は,根抵当権の例による。


    5. 地上権を目的とする質権の設定 338





    6. 賃借権を目的とする質権の設定 339








  2. 質権の移転の登記


    1. 債権譲渡による移転 340





    2. 相続による移転 341








  3. 質権の変更の登記又は更正の登記


    1. 債権額の変更 342



      (注)
      1. 変更前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    2. 債権額の更正 343



      (注)
      1. 更正前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    3. 利息の変更 344



      (注)
      1. 変更前の利息を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    4. 存続期間の変更 345



      (注)
      1. 変更前の存続期間を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    5. 債務引受による債務者の変更 346



      (注)変更前の債務者を抹消する記号(下線)を記録する。





  4. 質権の処分の登記


    1. 転質の場合 347



      (注)民法第361条,第376条参照。


    2. 質権のみの譲渡 348



      (注)民法第361条,第376条参照。


    3. 質権のみの放棄 349



      (注)民法第361条,第376条参照。


    4. 質権の順位の譲渡又は放棄 350



      (注)民法第361条,第376条参照。


    5. 不動産質権付債権の質入 351



      (注)民法第361条,第376条参照。





  5. 質権の登記の抹消 352




    (注)質権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。















第九 普通抵当権に関する登記






  1. 抵当権の設定の登記


    1. 目的物件が一個の場合

      • (一) 通常の場合 353





      • (二) 同順位で数個の抵当権が設定される場合 354





      • (三) 共有持分を目的とする場合 355



        (注)
        1. 2人以上の場合は,登記の目的を「甲某、乙某持分抵当権設定」の振り合いにする。


        2. 共有持分を目的とする場合(同一名義人について数個の持分取得があり,その一部に設定する場合)は,登記の目的を「甲某持分一部(順位何番で登記した持分)抵当権設定」の振り合いにする。



      • (四) 地上権又は永小作権を目的とする場合 356



        (注)
        1. 地上権又は永小作権の共有持分(一人)を目的とする場合は,登記の目的を「何番地上権(又は永小作権)甲某持分抵当権設定」の振り合いにする。


        2. 地上権又は永小作権の共有持分(二人以上)を目的とする場合は,登記の目的を「何番地上権(又は永小作権)甲某、乙某持分抵当権設定」の振り合いにする。


        3. 地上権又は永小作権の登記名義人が数個の持分を取得しており,その一部に設定する場合は,登記の目的を「何番地上権(又は永小作権)甲某持分一部(順位何番付記何号で登記した持分)抵当権設定」の振り合いにする。



      • (五) 元本債権と利息債権とを合わせて担保する場合 357





      • (六) 抵当権の消滅に関する定めがある場合 358





      • (七) 債権に条件を付した場合 359





      • (八) 民法第370条ただし書の特約がある場合 360





      • (九) 債権者(抵当権者)が数人の場合 361





      • (十) 債務者が数人の場合

        • (1) 連帯債務の場合 362





        • (2) 各別の債務を担保する場合 363







      • (十一) 債権の一部を担保する場合 364





      • (十二) 数個の債権を合わせて担保する場合

        • (1) 利息,損害金が同一の場合 365





        • (2) 利息を異にする場合 366







      • (十三) 消費貸借予約(又は限度貸付)による債権を担保する場合 367





      • (十四) 一定の金額の支払を目的としない債権を担保する場合 368





      • (十五) 外貨表示の債権を担保する場合 369





      • (十六) 取扱店を登記する場合 370







    2. 共同抵当の場合

      • (一) 通常の場合 371






      • (二) 追加担保の場合

        • (1) 一個の物件に追加する場合の付記 372






        • (2) 他の登記所からの通知による付記 373






        • (3) 数個の債権を担保する場合でその債権ごとの共同抵当の場合 374







        • (4) 準共有の抵当権の持分のみについて追加する場合の付記 375









  2. 抵当権の移転の登記


    1. 債権譲渡による場合

      • (一) 債権の全部譲渡 376





      • (二) 債権の一部譲渡 377





      • (三) 債権全部の譲渡を受けた者がその債権を更に譲渡した場合 378





      • (四) 債権の一部譲渡を受けた者がその債権を更に譲渡した場合 379







    2. 共有抵当権の持分の移転の場合

      • (一) 債権の持分の譲渡又は放棄 380





      • (二) 抵当権の持分の放棄 381







    3. 代位弁済による場合

      • (一) 全額代位弁済 382





      • (二) 債権額の一部の代位弁済 383







    4. 相続による場合 384





    5. 合併又は会社分割による場合 385





    6. 転付命令による場合 386





    7. 転抵当権の移転の場合 387





    8. 民法第392条第2項の代位による場合 388








  3. 抵当権の変更の登記又は更正の登記


    1. 債権額の変更又は更正の場合

      • (一) 一部弁済 389



        (注)
        1. 変更前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



      • (二) 変更契約による変更又は錯誤による更正 390



        (注)
        1. 変更前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


        3. 更正の場合には、登記原因の日付の記録を要しない。



      • (三) 元本債権のみの全部弁済 391



        (注)
        1. 変更前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



      • (四) 利息の組入れ 392



        (注)
        1. 変更前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



      • (五) 民法第375条第1項ただし書の特別の登記 393



        (注)
        1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


        2. 登記義務者が債務者でない場合(物上保証人)には、「平成何年何月何日から何年何月何日までの利息の担保契約」と記録する。



      • (六) 抵当権の一部移転の登記後に原抵当権の債権が消滅した場合 394



        (注) 1番抵当擦の債権額及び抵当権者を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (七) 抵当権の一部移転の登記を受けた債権が消滅した場合 395



        (注) 1番抵当権の債権額及び付記1号の登記を抹消する記号(下線)を記録する。




    2. 利息(損害金を含む。)に関する変更又は更正の場合

      • (一) 約定利息の変更又は更正 396



        (注)
        1. 変更(更正)前の利息を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には、その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り、付記登記による。


        3. 新たに利息の定めを約定した場合の変更の登記も同様である。


        4. 更正の場合には、登記原因の日付の記録を要しない。



      • (二) 金員を数回にわたって交付することを約した分割貸付契約において,利息を二本立てに変更する場合 397



        (注)
        1. 変更前の利息を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



      • (三) 利息の定めの廃止 398



        (注)
        1. 変更前の利息を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



      • (四) 損害金の変更 399



        (注)
        1. 変更前の損害金を抹消する記号(下線)を記録する。


        2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。





    3. 一個の契約で数個の登記事項を変更する場合 400



      (注)
      1. 変更前の事項を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。



    4. 債務引受の場合

      • (一) 免責的債務引受 401



        (注) 1番抵当権の債務者の表示を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 重畳的債務引受 402







    5. 債務の承継(相続)の場合

      • (一) 共同相続人の一人が遺産分割により,債権者の承認を得て債務を引き受けた場合 403





      • (二) 共同相続人全員の債務承継の変更の登記後,引受相続人に債務者を変更する場合 404







    6. 更改の場合

      • (一) 債務者の交替 405





      • (二) 債権者の交替 406





      • (三) 債権の目的の変更 407







    7. 共有持分上の抵当権の効力を変更する場合

      • (一) 共有持分上の抵当権の効力を単有不動産全部に及ぼす場合 408



        (注)登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


      • (二) 抵当権が共有者の一人の持分について消滅した場合 409







    8. その他の変更又は更正の場合

      • (一) 債務者の氏名等の変更又は更正 410



        (注)
        1. 更正の場合には,登記原因の日付の記録を要しない。


        2. 変更又は更正前の債務者の住所を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (二) 条件付債権を無条件とした場合 411



        (注)
        1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


        2. 変更前の債権の条件を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (三) 被担保債権の発生原因を遺漏した場合 412



        (注)登記原因の日付の記録を要しない。


      • (四) 抵当権の準共有持分の更正の場合 413



        (注)更正前の持分を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (五) 取扱店の変更又は追加の場合 414



        (注)
        1. 既存の抵当権の登記で「取扱店」の登記をしていないものについては,取扱店の追加の登記をすることができる。


        2. 変更前の取扱店を抹消する記号(下線)を記録する。






  4. 抵当権の順位の変更の登記


    1. 初めて変更する場合及び再変更の場合 415



      (注) 5番登記事項は初めて変更する場合、6番登記事項は再変更の場合である。


    2. 同順位の抵当権がある場合 416





    3. 同順位の抵当権を異順位に変更する場合 417





    4. 敷地権付き区分建物に,敷地権の目的である土地に設定された抵当権の追加担保として建物のみを目的とする抵当権の設定の登記がされ,さらに区分建物に他の抵当権が設定された場合に両抵当権の順位を変更するとき 418

      (専有部分の乙区)




      (土地の乙区)








  5. 抵当権の処分の登記


    1. 転抵当の登記

      • (一) 通常の場合 419





      • (二) 債権の一部を担保するための転抵当 420





      • (三) 抵当権の一部の転抵当 421





      • (四) 共有抵当権の持分についての転抵当 422





      • (五) 転抵当の転抵当 423







    2. 抵当権のみの譲渡又は放棄の登記

      • (一) 通常の場合 424





      • (二) 他の債権の一部のための譲渡又は放棄 425





      • (三) 抵当権の一部の譲渡又は放棄 426





      • (四) 共存抵当権の持分の譲渡又は放棄 427







    3. 抵当権の順位の譲渡又は放棄の登記

      • (一) 通常の場合 428





      • (二) 同一順位者間の順位の譲渡 429





      • (三) 同一順位で記号を付した数個の抵当権がある場合の順位の譲渡 430





      • (四) 後順位の不動産質権のための順位の譲渡又は放棄 431





      • (五) 抵当権の一部の順位の譲渡又は放棄 432





      • (六) 後順位抵当権の一部のための順位の譲渡又は放棄 433





      • (七) 共有抵当権の持分の順位の譲渡又は放棄 434







    4. 抵当付債権の質入の登記

      • (一) 通常の場合 435





      • (二) 被担保債権の一部の質入 436





      • (三) 根質入の登記 437








  6. 抵当権の登記の抹消


    1. 弁済 438



      (注)抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 抵当権の放棄又は解除(合意解除) 439



      (注)抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 権利の混同 440



      (注)抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    4. 移転の付記登記のある抵当権の抹消 441



      (注)順位1番の抵当権の登記及び順位1番付記1号の抵当権の移転の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    5. 順位の変更の登記の抹消(錯誤による場合) 442



      (注)順位5番の順位の変更の登記並びに順位1番、2番及び4番の順位番号に付された変更の登記の順位番号を抹消する記号(下線)を記録する。


    6. 転抵当の目的となっている原抵当権の消滅 443



      (注)順位1番の抵当権の登記及び順位1番付記1号の転抵当の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    7. 転抵当の抹消 444



      (注)転抵当の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    8. 順位の譲渡又は放棄の解除 445



      (注)1番付記1号の順位譲渡(又は順位放棄)の登記及び順位3番の抵当権の順位番号に付された順位譲渡(又は順位放棄)の登記の付記番号を抹消する記号(下線)を記録する。


    9. 順位の譲渡を受けた抵当権の登記を抹消した場合の順位譲渡事項の抹消 446



      (注)順位2番の抵当権の登記及び順位1番付記1号の順位譲渡の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    10. 民法第375条第1項ただし書の特別の登記の抹消 447



      (注)利息の特別の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  7. 抵当証券に関する登記


    1. 抵当証券の発行の定めの登記

      • (一) 弁済期の定めがない場合 448





      • (二) 弁済期の定めがある場合(各別に記録する場合) 449





      • (三) 弁済期の定めがある場合(一括して記録する場合) 450







    2. 債権分割による抵当権の変更の登記

      • (一) 弁済期及び債権額を基準に一括して記録する場合 451





      • (二) 債権額を基準に一括して記録する場合 452







    3. 抵当証券に関する変更の場合

      • (一) 抵当証券発行の定めの廃止 453



        (注)変更前の抵当証券発行の定めを抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 抵当証券の交付 454





      • (三) 抵当証券作成の嘱託があった場合 455





      • (四) 抵当証券交付の付記登記の嘱託があった場合 456





      • (五) 元本利息の支払場所の変更 457



        (注)変更前の支払場所を抹消する記号(下線)を記録する。




    4. 嘱託による抵当証券作成の付記登記の抹消 458



      (注)嘱託による抵当証券作成の付記登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    5. 抵当証券交付の付記登記の抹消 459



      (注)抵当証券交付の付記登記の番号を抹消する記号(下線)を記録する。





  8. 工場抵当に関する登記


    1. 工場抵当法(明治38年法律第54号)第2条の設定の場合 460





    2. 普通抵当権を工場抵当法第2条による抵当権に変更する場合 461





    3. 工場抵当法第2条による抵当権を普通抵当権に変更する場合 462



      (注)変更前の工場抵当法第3条第2項目録作成の記録を抹消する記号(下線)を記録し,同目録を閉鎖する。





  9. 物上担保付社債信託契約による場合


    1. 社債の全額発行の場合 463





    2. 社債の分割発行の場合

      • (一) 社債総額についての登記 464





      • (二) 分割発行についての登記 465



        (注)当初の信託契約において第1回又はその後に発行する社債についての事項を契約したときは,登記原因は、「平成何年何月何日物上担保付社債信託同年何月何日第何回社債発行」と記録する。














第十 根抵当権に関する登記






  1. 根抵当権の設定の登記


    1. 通常の場合 466





    2. 債務者が数人の場合

      • (一) 債権の範囲が異なる場合 467





      • (二) 債権の範囲が共通の場合 468







    3. 根抵当権者が数人の場合

      • (一) 債権の範囲が異なる場合 469





      • (二) 債権の範囲及び債務者が異なる場合 470







    4. 敷地権の登記のある建物の専有部分のみを目的とする場合 471

      (専有部分の乙区)



      (注)
      1. 登記原因の日付は区分建物の表題部の「敷地権の表示」中「原因及びその日付」の部分に登記した敷地権の登記の登記原因の日付より前であることを要する。


      2. 賃借権が敷地権であるときは建物のみに関する旨を付記することを要しない。



    5. 共同根抵当権を設定する場合 472









  2. 根抵当権の変更の登記


    1. 債権の範囲の変更(根抵当権の一部移転等関連記録例を含む。)

      • (一) 交替的変更の場合及び追加的変更の場合 473



        (注)
        1. 1付記1号は交替的変更、2付記1号は追加的変更の場合である。


        2. 債権の範囲の変更については,後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることは要しない(民法第398条の4第2項)。


        3. 変吏前の債権の範囲を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (二) 根抵当権の共有者の一人について債権の範囲を変更する場合 474



        (注)変更前の債権の範囲を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (三) 共有根抵当権について各根抵当権者の債権の範囲を同時に変更する場合 475



        (注)変更前の債権の範囲を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (四) 根抵当権の共有者の一人の権利の譲渡後,譲受人について債権の範囲を変更する場合 476



        (注)変更前の債権の範囲を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (五) 根抵当権の一部譲渡後,譲受人について債権の範囲を変更する場合 477



        (注)変更前の債権の範囲を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (六) 根抵当権の一部譲渡後,談受人について債権の範囲と債務者を同時に変更する場合 478



        (注)変更前の債権の範囲及び債務者を抹消する記号(下線)を記録する。




    2. 債務者の変更

      • (一) 交替的変更の場合及び追加的変更の場合 479



        (注)
        1. 1付記1号は交替的変更、2付記1号は追加的変更の場合である。


        2. 債務者の変更については,後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることは要しない(民法第398条の4第2項)。


        3. 変更前の債務者を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (二) 根抵当権の共有者ごとに異なる債務者を同時に変更する場合 480



        (注)変更前の債務者を抹消する記号(下線)を記録する。




    3. 極度額の変更 481



      (注)
      1. 利害関係人が存する場合には,その者の承諾を得なければすることができず,承諾したことを証する情報の提供を要し,必ず付記登記による。


      2. 変更前の極度額を抹消する記号(下線)を記録する。



    4. 確定期日の登記

      • (一) 当初確定期日の定めのなかった根抵当権について新たに確定期日を定めた場合 482





      • (二) 確定期日の変更 483



        (注)変更前の確定期日を抹消する記号(下線)を記録する。




    5. 根抵当権者の相続と合意 484





    6. 債務者の相続と合意 485





    7. 相続及び合意の登記がある根抵当権の追加担保の場合

      • (一) 根抵当権者の相続に関する合意の登記がされている場合 486





      • (二) 債務者の相続に関する合意の登記がされている場合 487







    8. 根抵当権者の合併又は会社分割 488





    9. 債務者の合併又は会社分割 489





    10. 元本の確定 490








  3. 根抵当権の処分の登記


    1. 根抵当権の全部譲渡 491





    2. 根抵当権の分割譲渡

      • (一) 共同担保の場合 492



        (注)分割前の極度額を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 順位譲渡を受けた根抵当権を分割譲渡する場合 493



        (注)分割前の極度額を抹消する記号(下線)を記録する。




    3. 根抵当権の一部譲渡 494





    4. 根抵当権の一部譲渡及び優先の定め 495



      (注)変更前の優先の定めを抹消する記号(下線)を記録する。


    5. 根抵当権の共有者の一人の権利の移転 496



      (注)他の共有者の同意を要する{民法第398条の14第2項)。





  4. 根抵当権の登記の抹消


    1. 確定債権の弁済による場合 497



      (注)根抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 根抵当権の解除(又は放棄)による場合 498



      (注)根抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 消滅請求による場合 499

















第十一 買戻権に関する登記





  1. 買戻の特約の登記


    1. 所有権を目的とする場合 500





    2. 地上権を目的とする場合 501








  2. 買戻権の移転の登記


    1. 所有権を目的とする場合 502





    2. 地上権を目的とする場合 503








  3. 買戻権の変更の登記又は更正の登記


    1. 買戻代金の変更 504



      (注)
      1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


      2. 変更前の売買代金を抹消する記号(下線)を記録する。



    2. 買戻期間の更正 505



      (注)
      1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り,付記登記による。


      2. 更正前の買戻の期間を抹消する記号(下線)を記録する。






  4. 買戻権の登記の抹消


    1. 買戻権の行使があった場合 506



      (注)
      1. 買戻権の登記の抹消は職権で主登記でする。


      2. 買戻の特約の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



    2. 買戻期間満了又は混同の場合 507



      (注)
      1. 買戻権の登記の抹消は主登記でする。


      2. 買戻の特約の登記を抹消する記号(下線)を記録する。










第十二 信託に関する登記




  1. 信託の登記


    1. 法第98条第1項の権利の保存 508





    2. 法第98条第1項の権利の設定

      • (一) 担保権の信託①(受託者を直接担保権者とする方法) 509




      • (二) 担保権の信託①(同上・被担保権者が複数ある場合) 510







    3. 法第98条第1項の権利の移転(所有権の信託)

      • (一) 受託者が一人の場合 511





      • (二) 受託者が二人以上の場合 512





      • (三) 遺言信託の場合 513







    4. 法第98条第1項の権利の移転(所有権以外の権利の信託)

      • (一) 地上権の場合 514





      • (二) 担保付債権の場合(受託者が一人の場合) 515





      • (三) 担保付債権の場合(受託者が複数の場合) 516





      • (四) 担保権の信託②(被担保債権者が委託者となり,担保権者と受託者へ譲渡する方法) 517






    5. 法第98条第1項の権利の変更

      • (一) 自己信託① 518





      • (二) 自己信託②(持分の一部のみを信託財産とした場合) 519



        (注)持分に対する信託の場合は「(何某)持分2分の1が信託財産となった旨の登記」とする。




    6. 信託財産の処分又は管理により不動産を信託財産とした場合

      • (一) 信託財産の処分により不動産を取得した場合 520



        (注)信託財産に属する金銭により不動産を取得した例


      • (二) 信託財産の処分により別信託の目的である不動産を取得した場合 521



        (注)
        1. 信託財産に属する金銭により不動産を取得した例


        2. 持分に対する信託の場合は「(何某)信託財産の処分による信託」とする。


        3. 順位2番の信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (三) 信託財産の管理として権利を取得した場合 522



        (注)
        1. 信託財産に属する金銭又は債権により抵当権を設定した例


        2. 持分に対する信託の場合は「(何某)信託財産の管理による信託」とする。





    7. 信託財産の原状回復

      • (一) 所有権の保存の登記と同時にする場合 523



        (注)持分に対する信託の場合は「(何某)信託財産の原状回復による信託」とする。


      • (二) 所有権の移転の登記と同時にする場合 524



        (注)持分に対する信託の場合は「(何某)信託財産の原状回復による信託」とする。




    8. 代位による申請の場合

      • (一) 所有権の移転の登記と同時にする場合 525



        (注)受益者が受託者に代位して委託者と共同してする例


      • (二) 所有権の移転の登記と別にする場合(原状回復の場合) 526



        (注)委託者(又は受益者)が受託者に代位してする例




    9. 信託の併合又は分割 527



      (注)
      1. 併合(又は分割) に係る信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      2. 物件に対し複数の信託が登記されている場合には登記の目的を「何番信託の信託併合により~」とする。






  2. 受託者の変更に関する登記


    1. 受託者の変更による所有権の移転 528



      (注)信託目録について変更前の受託者を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 二人以上の受託者のうちの一人の任務終了による受託者の変更

      • (一) 他の受託者の合有となった場合 529



        (注)信託目録について任務の終了した受託者を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 他の受託者の単有となった場合 530



        (注)信託目録について任務の終了した受託者を抹消する記号(下線)を記録する。




    3. 会社の合併又は会社分割による受託者の変更 531



      (注)
      1. 二人以上の受託者のうちのいずれかについて変更があった例


      2. 変更した受託者を抹消する記号(下線)は記録しない。



    4. 信託財産管理命令等

      • (一) 信託財産管理者選任 532



        (注)物件に対し複数の信託が登記されている場合には,登記の目的を「何番信託の信託財産管理命令」とする。


      • (二) 信託財産管理者選任の取消し 533



        (注)取消しに係る命令を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (三) 信託財産法人管理人選任 534



        (注)物件に対し複数の信託が登記されている場合には,登記の目的を「何番信託の信託財産法人管理命令」とする。


      • (四) 信託財産法人管理人選任の取消し 535



        (注)取消しに係る命令を抹消する記号(下線)を記録する。





  3. 信託財産に関する登記


    1. 固有財産と信託財産等とに属する共有物の分割

      • (一) 固有財産と信託財産とに属する不動産を共有物分割によりすべて信託財産とする場合① 536





      • (二) 固有財産と信託財産とに属する不動産を共有物分割によりすべて信託財燈とする場合② 537





      • (三) 固有財産と信託財産とに属する不動産を共有物分劉によりすべて固有財産とする場合① 538



        (注)
        1. 一方の土地からもう一方の土地を分筆したもの(規則第176条第3項において準用する規則第102条第1項後段参照。)である。


        2. 順位3番の信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (四) 固有財産と信託財産とに属する不動産を共有物分割によりすべて固有財産とする場合② 539



        (注)順位3番の信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (五) 異なる二以上の信託財産に属する不動産を共有物分割によりすべて一つの信託財産とする場合① 540



        (注)順位3番の信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (六) 異なるニ以上の信託財産に属する不動産を共有物分割によりすべて一つの信託財産とする場合② 541



        (注)順位3番の信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。




    2. 信託財産に関する保全処分

      • (一) 信託財産に関する保全処分 542





      • (二) 信託財産に関する保全処分の取消し 543



        (注)取消しに係る保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  4. 信託の登記がある不動産同士の合併の登記


    1. 所有権全体に対する信託の登記がある物件の場合 544



      (注)
      1. 規則第107条第1項第4号,第134条第1項等参照。


      2. 順位3番と4番の信託目録番号は異なる番号である。



    2. 複数の「持分に関する信託の登記」がある物件の場合 545



      (注)
      1. 規則第107条第1項第4号,第134条第1項等参照。


      2. 順位2番と4番(あ)及び順位3番と4番(い)の信託目録番号は異なる番号である。



    3. 「持分に関する信託の登記」が一つある物件の場合 546



      (注)
      1. 規則第107条第1項第4号,第134条第1項等参照。


      2. 順位2番と3番の信託目録番号は異なる番号である。






  5. 信託の登記の抹消


    1. 信託財産の処分 547



      (注)抹消に係る信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 信託終了 548



      (注)抹消に係る信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 信託財産を受託者の固有財産とした場合

      • (一) 受託者が一人の場合 549



        (注)抹消に係る信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 受託者が複数の場合 550



        (注)抹消に係る信託の登記を抹消する記号(下線)を記録する。














第十三 仮登記




  1. 所有権に関する仮登記


    1. 所有権の移転の仮登記551





    2. 所有権の移転請求権の仮登記 552





    3. 法第157条第4項の法務局又は地方法務局の長の命令による仮登記 553





    4. 始期付所有権の移転の仮登記 554





    5. 停止条件付所有権の移転の仮登記

      • (一) 停止条件付代物弁済契約 555





      • (二) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可を条件とする場合 556



        (注)
        1. 所有権の移転の時期を売買代金の完済時とした場合の登記原因は、「年月日売買(条件 売買代金完済)」とする。


        2. 所有権の移転の時期を農地法第3条の許可と売買代金の完済のいずれかが完了したときとした場合の登記原因は,「年月日売買(条件 農地法第3条の許可及び売買代金完済)」とする。





    6. 敷地権付き区分建物の建物のみを目的とする所有権の移転の仮登記 557



      (注)登記原因の日付は区分建物の表題部の「敷地権の表示」欄中「原因及びその日付」欄に登記した敷地権の登記の登記原因の日付より前であることを要する。


    7. 所有権が敷地権である場合にする所有権の移転請求権の仮登記 558

      (土地の甲区)



      (注)
      1. 登記原因の日付は区分建物の表題部の「敷地権の表示」中「原因及びその日付」に登記した敷地権の登記の登記原因の日付より前であることを要する。


      2. 1号仮登記、担保権に関する登記も同様にすることができる。



    8. 共有持分の移転請求権の仮登記 559





    9. 仮登記した所有権の移転の仮登記 560





    10. 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記 561





    11. 仮登記した所有権移転請求権の移転請求権の仮登記 562





    12. 所有権の登記の抹i聞の仮登記 563





    13. 仮登記義務者の一人が仮登記された移転請求権の一部移転を受けた場合の権利混同による登記の目的の変更の登記 564



      (注)変更前の登記の目的を抹消する記号(下線)を記録する。





  2. 地上権に関する仮登記


    1. 地上権の設定の仮登記 565





    2. 仮登記した地上権の変更の仮登記 566



      (注)
      1. 登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り付記登記による。


      2. 変更前の存統期間を抹消する記号(下線)を記録する。






  3. 賃借権に関する仮登記


    1. 賃借権の設定の仮登記 567





    2. 停止条件付賃借権設定の仮登記 568





    3. 転貸の仮登記 569





    4. 賃借権の移転の仮登記 570








  4. 一般の先取特権の保存の仮登記 571






  5. 抵当権に関する仮登記


    1. 抵当権の設定の仮登記 572





    2. 始期付抵当権の設定の仮登記 573





    3. 停止条件付抵当権の設定の仮登記 574





    4. 抵当権の設定請求権の仮登記 575





    5. 抵当権の移転の仮登記 576





    6. 抵当権の一部移転の仮登記 577





    7. 民法第501条第1号の代位付記の仮登記 578





    8. 利息増額による抵当権の変更の仮登記 579



      (注)登記上の利害関係人が存する場合には,その者が承諾したことを証する情報を提供したときに限り、付記登記による。


    9. 抵当権の順位譲渡の仮登記 580





    10. 抵当権の登記の抹消の仮登記 581





    11. 抹消した抵当権の回復の仮登記 582





    12. 仮登記した所有権を目的とする抵当権の設定請求権の仮登記 583





    13. 仮登記した抵当権の移転の仮登記 584





    14. 仮登記した抵当権の設定請求権の移転の登記 585





    15. 仮登記した抵当権の設定請求権の移転請求権の仮登記 586





    16. 仮登記した抵当権の順位譲渡の仮登記 587








  6. 買戻の特約付売買の仮登記 588






  7. 信託に関する仮登記 589






  8. 仮登記に基づく本登記


    1. 所有権の移転の場合590





    2. 抵当権の設定の場合 591





    3. 抵当権の変更の場合 592



      (注)変更前の利息を抹消する記号(下線)を記録する。


    4. 抵当権の登記の抹消の場合 593



      (注)抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    5. 信託の登記の場合 594





    6. 所有権に関する仮登記に基づく本登記に伴う第三者の権利に関する登記の職権抹消 595




      (注)抵当権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  9. 仮登記の抹消 596



    (注)仮登記を抹消する記号(下線)を記録する。



  10. 仮登記に基づく本登記のみの抹消 597






  11. 仮登記に基づく本登記及び仮登記の抹消 598

















第十四 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記





  1. 氏名の変更 599



    (注)
    1. 登記原因は,婚姻,離婚等その原因が何であっても「氏名変更」とする。


    2. 変更前の氏名を抹消する記号(下線)を記録する。




  2. 住所移転 600



    (注)変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。



  3. 氏名及び住所の変更 601



    (注)変更前の氏名及び住所を抹消する記号(下線)を記録する。



  4. 胎児が生きて生まれた場合 602



    (注)
    1. 変更前の氏名及び住所を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 胎児が死体で生まれた場合の相続の登記の更正の登記は記録例番号240参照。




  5. 町名地番の変更 603



    (注)
    1. 変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. さらに乙某又は甲某の住所が変更した場合には,順位2番付記1号の「及び乙某」又は「甲某及び」を抹消する記号(下線)を記録する。




  6. 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の実施 604



    (注)変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。



  7. 商号変更及び本店移転 605



    (注)変更前の商号及び本店を抹消する記号(下線)を記録する。



  8. 住所移転後に住居表示に関する法律が実施された場合 606



    (注)変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。



  9. 氏名の更正及び住所移転 607



    (注)更正前の氏名及び変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。



  10. 氏名の更正 608



    (注)更正前の氏名を抹消する記号(下線)を記録する。



  11. 共有者の一人の住所の更正 609



    (注)更正前の共有者の氏名を抹消する記号(下線)を記録する。



  12. 住所及び氏名の更正 610



    (注)更正前の住所及び氏名を抹消する記号(下線)を記録する。



  13. 変更の登記後の住所移転 611



    (注)変更前の住所を抹消する記号(下線)を記録する。



  14. 住所を同じくする同名異人の共有者が併存する場合 612






  15. 所管換 613



    (注)変更前の所有者を抹消する記号(下線)を記録する。



  16. 地籍調査において地番を変更する処理をとした場合における土地の所有権の登記名義人の住所の変更 614



    (注)原因の日付は,当該住所地の土地の表題部の地番の変更の登記をした日を記録する。














第十五 抹消された登記の回復





  1. 所有権の保存の登記の回復 615






  2. 所有権に関する仮登記に基づく本登記に伴い職権抹消した登記の回復 616



    (注) 順位2番の仮登記及び本登記を抹消する記号(下線)を記録する。



  3. 抵当権の設定の登記の回復 617

















第十六 代位の登記





  1. 代位による所有権の保存の登記 618






  2. 代位による所有権の移転の登記 619






  3. 代位による登記名義人の住所等の変更の登記 620



    (注)変更前の代位による登記名義人の住所等を抹消する記号(下線)を記録する。



  4. 代位による相続(差押え後,公売前の相続の場合)の登記 621

















第十七 民事執行に関する登記





  1. 強制執行に関する登記


    1. 不動産に対する強制執行に関する登記

      • (一) 強制競売開始決定に係る差押えの登記

        • (1) 所有権の場合 622





        • (2) 所有権について二重に開始決定がされた場合 623





        • (3) 所有権の登記のない場合 624



          (注)職権で所有権の保存の登記をした上,強制競売開始決定に係る差押えの登記を記録する。


        • (4) 共有持分権の場合 625





        • (5) 地上権の場合 626



          (注)永小作権,採石権についての強制競売開始決定に係る差押えの登記の場合もこの例による。


        • (6) 敷地権の全部を目的とする既存の抵当権の実行としての差押えの場合 627

          (敷地権の目的である土地の甲区)



          (注)
          1. 所有権が敷地権の場合に敷地権となる前に所有権全部を目的とする抵当権が設定され,敷地権となった後にその抵当権が実行された場合の例である。


          2. 売却による所有権の移転の登記をするには,その前提として敷地権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部の変更の登記により敷地権の登記及び敷地権である旨の登記を抹消することを要する。



        • (7) 特定の区分建物に係る敷地権のみを目的とする既存の抵当権の実行としての差押えの場合 628

          (敷地維の目的である土地の甲区)



          (注)「何某」は区分建物の所有者を記録する。「何某」の敷地権取得の登記を転写することを要しない。




      • (二) 強制管理開始決定に係る差押えの登記

        • (1) 所有権の場合 629



          (注)所有権の登記のない不動産について強制管理開始決定に係る差押えの登記の嘱託があった場合の記録については,記録例番号624を,共有持分権に対する場合の記録については,記録例番号625を参照。


        • (2) 地上権の準共有持分権の場合 630







      • (三) 強制競売による売却の登記

        • (1) 所有権の場合 631



          (注)
          1. 嘱託に係る抹消すべき権利の登記が数個ある場合には,その登記の抹消は一括してすることができる。
            この場合には,登記の目的を「何番、何番抵当権、何番地上権抹消」のように記録する。


          2. 強制競売による売却により抹消の対象となる権利の登記及び差押え等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



        • (2) 仮差押え及び滞納処分による差押え(及び参加差押え)の登記のある共有持分権の場合 632



          (注)
          1. 嘱託に係る抹消すべき仮差押、差押えの登記が数個ある場合には、その登記の抹消は一括してすることができる。


          2. 強制競売による売却により抹消の対象となる権利の登記及び差押え等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


          3. 滞納処分と強制執行等の手続に関する法律(昭和32年法律第94号)第32条の規定により抹消の対象となる差押及び参加差押の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



        • (3) 抵当権の目的となっている地上権の場合 633



          (注)
          1. 嘱託に係る抹消すべき権利の登記が数個ある場合には,その登記の抹消は一括してすることができる。
            この場合には,登記の目的を「何番、何番抵当権、何番地上権抹消」のように記録する。


          2. 強制競売による売却により抹消の対象となる権利の登記及び差押え等の笠記を抹消する記号(下線)を記録する。





      • (四) 強制競売又は強制管理の開始決定に係る差押えの登記の抹消 634



        (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。




    2. 担保権付債権に対する強制執行に関する登記

      • (一) 差押えの登記 635





      • (二) 転付命令等による移転等の登記 636



        (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (三) 転付命令等による移転以外の事由による差押えの登記の抹消 637



        (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。




    3. その他の財産権に対する強制執行に関する登記

      • (一) 差押えの登記

        • (1) 登記された賃借権の場合 638





        • (2) 買戻権の場合 639





        • (3) 仮登記した所有権の場合 640





        • (4) 停止条件付所有権の場合 641





        • (5) 所有権移転請求権の場合 642







      • (二) 譲渡命令等による移転等の登記

        • (1) 登記された賃借権の場合 643



          (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。


        • (2) 買戻権の場合 644



          (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。


        • (3) 所有権移転請求権の場合 645



          (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。




      • (三) 譲渡命令等による移転以外の事由による差押えの登記の抹消 646



        (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  2. 仮差押えに関する登記


    1. 仮差押えの登記

      • (一) 所有権の場合 647





      • (二) 担保権付債権の場合 648





      • (三) 登記された賃借権の場合 649







    2. 仮差押えの登記の抹消 650



      (注)仮差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 仮差押えの執行としての強制管理開始決定に係る登記

      • (一) 所有権の場合 651




        (二) 地上権の場合 652







    4. 仮差押えの執行としての強制管理開始決定に係る登記の抹消 653



      (注)差押えの登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  3. 仮処分に関する登記


    1. 仮処分の登記

      • (一) 所有権の場合 654



        (注)仮処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 抵当権(地上権)の場合 655







    2. 仮処分の登記の抹消 656



      (注)仮処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  4. 担保権の実行としての競売に関する登記


    1. 担保権の実行としての競売開始決定に係る差押えの登記

      • (一) 所有権の場合 657





      • (二) 共有持分権の場合 658





      • (三) 地上権の場合 659





      • (四) 敷地権の全部を目的とする既存の抵当権の実行としての差押えの場合 660

        (敷地権の目的である土地の甲区)



        (注)
        1. 所有権が敷地織の場合に敷地権となる前に所有権全部を目的とする抵当権が設定され,敷地権となった後にその抵当権が実行された場合の例である。


        2. 売却による所有権の移転の登記をするには,その前提として敷地権が敷地機でなくなったことによる建物の表題部の変更の登記により敷地権の登記及び敷地権である旨の登記を抹消することを要する。



      • (五) 特定の区分建物に係る敷地権のみを目的とする既存の抵当権の実行としての差押えの場合 661

        (敷地権の目的である土地の甲区)



        (注)「何某」は区分建物の所有者を記録する。
        「何某」の敷地権取得の登記を転写することを要しない。





    2. 担保権の実行としての担保不動産競売による売却の登記

      • (一) 所有権の場合 662




        (注)
        1. 嘱託に係る抹消すべき権利の登記が数個ある場合には,その登記の抹消は一括してすることができる。
          この場合には,登記の目的を「何番、何番抵当権、何番地上権抹消」のように記録する。


        2. 担保不動産競売による売却により抹消の対象となる権利の登記及び差押え等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



      • (二) 滞納処分による差押えの登記のある共有持分権の場合 663




        (注)担保不動産競売による売却により抹消の対象となる権利の登記及び差押え等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (三) 抵当権の目的となっている地上権の場合 664



        (注)担保不動産競売による売却により抹消の対象となる権利の登記及び差押え等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。




    3. 担保権の実行としての担保不動産競売による売却以外の事由による差押えの登記の抹消 665



      (注)抹消の対象となる権利の登記及び差押え等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    4. 担保不動産競売による売却により差押えの登記後にされた第三者の権利に関する登記を抹消する場合 666




      (注)抹消の対象となる権利の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    5. 担保不動産収益執行開始決定に係る差押えの登記 667

















第十八 民事保全に関する登記





  1. 仮処分の登記


    1. 所有権の場合 668





    2. 所有権の一部の場合 669





    3. 抵当権(地上権)の場合 670





    4. 抵当権の一部の場合 671





    5. 抵当権(地上権)の一部の場合 672





    6. 建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の仮処分の場合 673








  2. 保全仮登記をする場合


    1. 抵当権の設定の場合 674






    2. 転抵当の場合 675





    3. 抹消された抵当権の回復の場合 676






    4. 抵当権の変更(更正)の場合 677






    5. 抵当権の順位の変更の場合 678





    6. 抵当権の順位の譲渡(又は放棄)の場合 679








  3. 保全仮登記の更正


    1. 登記上の利害関係人がない場合(又はその承諾を証する情報が提供された場合) 680



      (注)更正前の債権額を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 登記上の利害関係人の承諾を証する情報が提供されない場合 681








  4. 仮処分の登記の抹消


    1. 仮処分に後れる登記の抹消又は保全仮登記に基づく本登記による仮処分の登記の職権抹消 682



      (注)仮処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 民事保全規則(平成2年最高裁判所規則第3号)第48条の規定による嘱託がされた場合 683



      (注)仮処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 執行の取下げ又は取消決定の場合 684



      (注)仮処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  5. 仮処分の登記に後れる登記の抹消


    1. 所有権の移転の登記の抹消 685



      (注)順位3番の所有権の移転の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 所有権の移転の登記の更正 686




      (注)甲区3番の所有権の移転の登記について登記の目的及び所有者を,乙区順位1番の抵当権の設定の登記について登記の目的を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 抵当権の移転の登記の抹消 687



      (注)抵当権の移転の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    4. 地上権の登記の抹消 688



      (注)順位2番の地上権の設定の登記を抹消する記号(下線)を記録する。














第十九 滞納処分に関する登記





  1. 差押えの登記


    1. 通常の場合

      • (一) 所有権 689





      • (二) 担保権付債権 690





      • (三) 停止条件付所有権 691







    2. 延納担保物処分による差押えの場合 692





    3. 参加差押えの場合 693








  2. 公売による登記


    1. 公売による権利の移転及び差押えの登記の職権抹消 694




      (注)
      1. 競落の場合において、嘱託に係る抹消すべき権利の登記が数個ある場合には,その抹消の登記は一括したもので足りる。
        ただし,この場合には,登記の目的を「何番、何番抵当権、何番根抵当権抹消」のように記録する。


      2. 差押えの登記及び強制競売申立ての登記並びに消滅する担保権等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



    2. 差押え後の停止条件付所有権移転仮登記のある不動産を随意契約により売却した場合 695




      (注)
      1. 競落の場合において、嘱託に係る抹消すべき権利の登記が数個ある場合には,その抹消の登記は一括したもので足りる。
        ただし,この場合には,登記の目的を「何番、何番抵当権、何番根抵当権抹消」のように記録する。


      2. 仮登記及び差押えの登記並びに消滅する担保権等の登記を抹消する記号(下線)を記録する。






  3. 公売以外の事由による差押えの登記の抹消 696






  4. 代位による所有権の移転の登記 697

















第二十 破産に関する登記





  1. 破産手続開始の登記


    1. 所有権 698



      (注)所有権以外の権利の登記についての破産手続開始の登記の場合は,当該所有権以外の権利の登記に付記してする。



    2. 保全処分の登記がある場合 699








  2. 破産手続開始決定の取消し等の登記


    1. 破産手続開始決定の取消しの決定が確定した場合 700





    2. 破産手統廃止の決定又は破産手続終結の決定が確定した場合 701





    3. 破産財団に属しないこととされた場合 702



      (注)破産手続開始の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    4. 破産管財人がその権利を放棄した場合 703



      (注)破産手続開始の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    5. 売却の場合 704



      (注)
      1. 登記原因の日付は,破産管財人の任意売却の日付である。


      2. 破産手続開始の登記を抹消する記号(下線)を記録する。



    6. 裁判所から破産手続開始の登記及び破産終結の登記の抹消の嘱託があった場合 705



      (注)破産手続開始及び破産手続終結の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  3. 保全処分の登記


    1. 債務者の財産に関する保全処分の場合 706



      (注)不動産に関する保全処分は,処分禁止の仮処分の形式でされる。
      なお,所有権以外の権利の登記についての保全処分の場合は,当談所有権以外の権利の登記に付記してする。



    2. 否認権のための保全処分の場合 707



      (注)不動産に関する保全処分は,処分禁止の仮処分の形式でされる。
      なお,所有権以外の権利の登記についての保全処分の場合は,当談所有権以外の権利の登記に付記してする。



    3. 役員の財産に対する保全処分(破産法(平成16年法律第75号)第177条第1項)の場合 708



      (注)不動産に関する保全処分は,処分禁止の仮処分の形式でされる。
      なお,所有権以外の権利の登記についての保全処分の場合は,当談所有権以外の権利の登記に付記してする。



    4. 役員の財産に対する保全処分(破産法第177条第2項)の場合 709



      (注)不動産に関する保全処分は,処分禁止の仮処分の形式でされる。
      なお,所有権以外の権利の登記についての保全処分の場合は,当談所有権以外の権利の登記に付記してする。






  4. 保全処分の変更の登記 710



    (注)
    1. 保全処分の変更の登記は主登記によってする。


    2. 変更前の禁止事項を抹消する記号(下線)を記録する。




  5. 保全処分の登記の抹消


    1. 破産手続開始の申立てが取り下げられた場合 711



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 破産手続開始の申立てを棄却する決定が確定した場合 712



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 破産手続開始決定の取消しの決定が確定した場合 713



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    4. 破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定が確定した場合 714



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    5. 破産管財人がその権利を放棄した場合 715



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    6. 否認権のための保全処分に係る手続を続行しない場合 716



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  6. 否認の登記


    1. 登記の原因である行為の否認の場合 717



      (注)所有権以外の権利の登記の登記原因である行為の否認の場合の登記の記録は,この記録例に準ずる。


    2. 登記の原因である行為の転得者に対する容認の場合 718



      (注)所有権以外の権利の登記の登記原因である行為の否認の場合の登記の記録は,この例に準ずる。


    3. 登記の否認の場合 719



      (注)所有権の登記の否認の場合の登記の記録は,この例に準ずる。


    4. 登記の転得者に対する否認の場合 720



      (注)所有権以外の権利の登記の登記原因である行為の否認の場合の登記の記録は,この例に準ずる。


    5. 第三者の権利に関する登記がある場合 721









  7. 否認の登記の抹消


    1. 嘱託による場合

      • (一) 破産手続開始決定の取消しの決定が確定した場合 722



        (注)否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 破産手統廃止の決定又は破産手続終結の決定が確定した場合 723



        (注)否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (三) 破産管財人がその権利を放棄した場合 724



        (注)否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。




    2. 職権により否認された行為を登記原因とする登記又は否認の登記を抹消する場合 725



      (注)順位4番,3番の所有権の移転の登記及び順位5番の否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 職権により所有権の移転の登記をする場合 726




      (注)順位4番の否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。






(注)消滅する担保権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。













第二十一 特別清算に関する登記





  1. 保全処分の登記 728



    (注)保全処分が会社財産又は発起人等の財産に対してされた場合である。



  2. 保全処分の変更の登記 729



    (注)
    1. 保全処分の変更の登記は主登記によってする。


    2. 変更前の禁止事項を抹消する記号(下線)を記録する。




  3. 保全処分の登記の抹消


    1. 保全処分の取消しの場合 730



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 特別清算開始の取消しの場合 731



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 特別清算の終結の場合 732



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。













第二十二 民事再生に関する登記





  1. 保全処分の登記


    1. 再生債務者の財産に対する保全処分 733





    2. 法人である再生債務者の理事,取締役,監事,監査役,清算人又はこれらに準ずる者の財産に対する保全処分 734








  2. 保全処分の登記の変更又は抹消


    1. 保全処分の登記の変更 735



      (注)
      1. 保全処分の変更の登記は主登記によってする。


      2. 変更前の禁止事項を抹消する記号(下線)を記録する。



    2. 保全処分の登記の抹消

      • (一) 保全処分の取消しの場合 736



        (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 再生手続開始の申立てが取り下げられたとき 737



        (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (三) 再生債務者財産に対する保全処分があった場合において,再生手続開始の決定がされたとき又は再生手続開始の申立てを棄却する決定がされたとき 738



        (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (四) 役員等の財産に対する保全処分があった場合において,再生手続開始の申立てを棄却する決定が確定したとき 739



        (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (五) 役員等の財産に対する保全処分があった場合において,再生手続開始の決定を取り消す決定の確定,再生計画不認可の決定の確定,再生手続終結の決定,再生計画取消しの決定の確定,又は再生手続廃止の決定の確定により再生手続が終了したとき 740



        (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  3. 再生手続において効力を失う保全処分等に関する登記


    1. 特別清算手続における保全処分の登記の抹消 741



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 1により抹消された保全処分の登記の回復 742



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 破産手続開始の登記の抹消 743



      (注)破産手続開始の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  4. 再生手続終結等の登記


    1. 再生手続終結又は再生手統廃止 744





    2. 再生計画の取消し 745








  5. 否認の登記


    1. 登記の原因である行為の否認の場合 746



      (注)所有権以外の権利の登記の登記原因である行為の否認の場合の登記の記録は,この記録例に準ずる。


    2. 登記の否認の場合 747



      (注)所有権の移転の登記等の登記の否認の場合の登記の記録は,この記録例に準ずる。





  6. 否認の登記の抹消


    1. 再生計画認可の決定の確定の前に再生手続が終了した場合 748



      (注)否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 職権により否認された行為を登記原因とする登記又は否認の登記を抹消する場合 749



      (注)順位5番の否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 職権により所有権の移転の登記をする場合 750




      (注)順位4番の否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  7. 否認の効果が確定した場合の登記


    1. 再生手続終結の決定がされたとき 751





    2. 再生計画認可の決定の確定後,再生手続の終了前に再生計画取消しの決定が確定したとき 752





    3. 再生計画認可の決定の確定後に再生手統廃ll:の決定が確定したとき 753








  8. 担保権消滅の登記 754



    (注)消滅する担保権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。
















第二十三 会社更生に関する登記





  1. 会社財産等の保全処分に関する登記


    1. 開始前会社の財産に対する保全処分 755



      (注)開始前会社(更生裁判所に更生事件が継続している株式会社であって,更生手続開始の決定がされていないもの)


    2. 開始前会社の取締役,執行役,監査役,発起人又は清算人の財産に対する保全処分 756





    3. 保全処分の変更の場合 757



      (注)
      1. 保全処分の変更の登記は主登記によってする。


      2. 変更前の禁止事項を抹消する記号(下線)を記録する。



    4. 保全処分の取消しの場合 758



      (注)取消しのあった保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  2. 保全処分の登記の抹消の場合


    1. 更生手続開始の申立てが取り下げられたとき 759



      (注)失効した保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 開始前会社の財産に対する保全処分があった場合において,更生手続開始の決定がされたとき又は更生手続開始の申立てを棄却する決定がされたとき 760



      (注)失効した保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 開始前会社又は更生会社の役員の財産に対する保全処分があった場合において,更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定,更生手続開始の決定を取り消す決定の確定,更生計画不認可の決定の確定,更生手続廃止の決定の確定又は更生手続終絡の決定により更生手続が終了したとき 761



      (注)失効した保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  3. 更生手続において効カを失った保全処分等に関する登記


    1. 特別清算手続における保全処分の登記の抹消 762



      (注)保全処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 1により抹消された保全処分の登記の回復 763





    3. 破産手続開始の登記の抹消 764



      (注)破産手続開始の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  4. 否認の登記


    1. 登記の原因である行為の否認の場合 765



      (注)所有権以外の権利の登記の登記原因である行為の否認の場合の登記の記録は,この例に準ずる。


    2. 登記の否認の場合 766



      (注)所有権の移転の登記等の登記の否認の登記の記録は,この例に準ずる。





  5. 否認の登記の抹消


    1. 更生計画認可の決定前に更生手続が終了した場合 767

      (更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したとき,更生計画不認可の決定が確定したとき又は更生計画認可の決定前に更生手統廃止の決定が確定したとき)




      (注)否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 職権により否認された行為を登記原因とする登記又は否認の登記を抹消する場合 768



      (注)否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 職権により所有権の移転の登記をする場合 769




      (注)順位4番の否認の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  6. 否認の効果が確定した場合の登記


    1. 更生計画認可の決定の確定後に更生手続終結の決定があったとき 770





    2. 更生計画認可の決定の確定後に更生手統廃止の決定が確定したとき 771








  7. 担保権消滅の登記 772



    (注)消滅する担保権の登記を抹消する記号(下線)を記録する。














第二十四 外国倒産処理に関する登記





  1. 処分禁止処分に関する登記


    1. 処分禁止処分の登記 773



      (注)所有権以外の権利についての処分禁止処分の登記は,当該所有権以外の権利の登記に付記してする。


    2. 処分禁止処分の変更の登記 774



      (注)変更前の禁止事項を抹消する記号(下線)を記録する。


    3. 処分禁止処分の登記の抹消

      • (一) 処分禁止処分の取消しがあった場合 775



        (注)処分禁止処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 処分禁止を命ずる処分が効力を失った場合 776



        (注)処分禁止処分の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  2. 管理命令に関する登記


    1. 管理命令の登記 777



      (注)所有権以外の権利についての管理命令の登記は,当該所有権以外の権利の登記に付記してする。


    2. 管理命令の登記の抹消

      • (一) 管理命令の取消しがあった場合 778



        (注)管理命令の登記を抹消する記号(下線)を記録する。


      • (二) 管理命令が効力を失った場合 779



        (注)管理命令の登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  3. 外国倒産処理手続の承認の取消しによる登記の抹消


    1. 国内倒産処理手続に係る登記の抹消 780



      (注)国内倒産処理手続に係る登記を抹消する記号(下線)を記録する。


    2. 他の承認援助手続に係る登記の抹消 781



      (注)他の承認援助手続に係る登記を抹消する記号(下線)を記録する。





  4. 中止した承認援助手続の失効による登記の抹消 782



    (注)効力を失った承認援助手続においてされた処分禁止処分の登記又は管理命令の登記を抹消する記号(下線)を記録する。













第二十五 マンション建替事業に関する登記




【設例1:施行マンション①(敷地権付き区分建物の場合)】

<施行マンション①の表題部の当初の状態の想定>





<施行マンション①の敷地1・2の権利部の当初の状態の想定>




(注)敷地権の登記のある建物の登記により公示されていた抵当権に係るものである。


<施行マンション①の敷地3の権利部の当初の状態の想定>





【設例2:施行マンション②(敷地権付き区分建物でない場合)】

<施行マンション②の表題部の当初の状態の想定>





<施行マンション②の敷地1・2の権利部の当初の状態の想定>





<施行マンション②の敷地3の権利部の当初の状態の想定>









  1. 権利変換手続開始の登記 783



    (注)
    1. 区分建物の権利部及びその敷地の権利部のそれぞれに記録する。


    2. 敷地利用権が所有権以外の権利である場合は付記登記でする。




  2. 権利変換手続開始の登記の抹消(目的不到達における登記の抹消) 784



    (注)権利変換手続開始登記を抹消する記号(下線)を記録する。



  3. 施行再建マンションの敷地についての権利変換の登記


    1. 施行マンションが敷地権付き区分建物の場合【設例1】

      • (一) 敷地利用権が所有権である場合 785

        (施行再建マンション①の敷地1・2)




        (旧登記記録)




        (新登記記録)



        (注)申請に係る抹消すべき権利の登記が数個ある場合には,その登記の抹消は一括してすることができる。
        この場合には,登記の目的を「何番、何番抵当権、何番地上権抹消」のように記録する。



      • (二) 敷地利用権が地上権又は賃借権である場合 786

        (施行再建マンション①の敷地3)

        (旧登記記録)



        (注)権利変換手続開始の登記は,建物の登記記録に記録する。

        (新登記記録)







    2. 施行マンションが敷地権付き区分建物でない場合【設例 2】

      • (一) 敷地利用権が所有権である場合 787

        (施行マンション②の敷地1・2)




        (旧登記記録)




        (新登記記録)





      • (二) 敷地利用権が地上権又は賃借権である場合 788

        (施行マンション②の敷地1・2)

        (旧登記記録)



        (注)申請に係る抹消すべき権利の登記がある場合には,その登記の抹消は一括してすることができる。
        この場合には登記の目的を「何番何番抵当権何番地上権抹消」のように記録する。


        (新登記記録)








  4. 施行再建マンションについての権利変換の登記


    1. 施行再建マンションの利用権が所有権である場合 789






    2. 施行再建マンションの利用権が賃借権である場合 790

















第二十六 密集市街地における防災街区整備事業に関する登記





  1. 権利変換手続開始の登記 791



    (注)所有権以外の権利についてする場合は,付記登記でする。



  2. 権利変換手続開始の登記の抹消 792






  3. 施行地区内の土地についての権利変換の登記 793







  4. 新建物についての権利変換の登記 794
















第二十七 農業経営基数強化促進事業に関する登記





  1. 代位による所有権の保存の登記 795






  2. 代位による所有権の移転の登記 796






  3. 所有権の移転の登記 797
















第二十八 更正許可(記入承認)に関する登記





  1. 更正許可による場合


    1. 登記名義人の住所の変更の登記に誤りがある場合 798





    2. 所有権の移転の登記に誤りがある場合(更正事項が複数ある場合) 799





    3. 登記の目的に誤りがある場合 800





    4. 更正の登記により更正した登記の目的を再度更正する場合 801





    5. 受付年月日に誤りがある場合 802





    6. 承役地の範囲に誤りがある場合 803





    7. 特約を遺漏している場合 804





    8. 同順位の抵当権設定の登記を異順位でしている場合 805





    9. 主登記で登記すべき抵当権の債権額増額の登記を付記登記でしている場合 806





    10. 被担保債権の発生原因日付に誤りがある場合 807





    11. 債権の範囲を遺漏している場合 808





    12. 抹消すべきでない(根)抵当権を誤って抹消している場合 809





    13. 共有持分を目的とする抵当権を不動産全部を目的とする抵当権と誤っている場合 810





    14. 分筆(分割)登記の際,抵当権消滅承諾の付記登記を遺漏している場合 811





    15. 共に権利の目的である旨の記録を遺漏している場合 812






    16. 一個の物件に追加する場合に共同担保の旨の付記登記を遺漏している場合 813






    17. 取扱店の記録に誤りがある場合(又は遺漏している場合) 814





    18. 担保権の実行としての担保不動産競売による売却の登記の際,差押えの登記の抹消を遺漏している場合 815





    19. 共同担保目録の番号に誤りがある場合 816







    20. 共同担保目録中,追加された他管物件の表示に誤りがある場合 817





    21. 仮登記に築づく本登記の際,仮登記に後れる登記の抹消を遺漏している場合 818








  2. 記入承認による場合


    1. 申請のあった所有権移転の登記の全部を遺漏している場合 819





    2. 工場財団に属すべき登記及び属した旨の登記を遺漏している場合 820





    3. 登記の抹消を全部遺漏している場合 821








  3. 移記・転写に関する更正


    1. 分筆転写の際,抵当権の設定の登記を全部遺漏している場合 822






    2. コンピュータ移記の際,抵当権の登記を全部遺漏している場合 823





    3. 移記すべき(根)抵当権の登記が複数ある場合に先順位(根)抵当権を遺漏している場合 824





    4. 現に効力を有しない登記を移記したため現に効カを有する登記を遺漏している場合 825








  4. 登記の抹消に関する更正


    1. 登記の抹消の際,誤って抹消すべきでない登記に抹消記号(下線)を付した場合 826





    2. 抹消登記の目的中,抹消すべき登記の順位番号を誤っている場合 827








  5. 包括許可による承認(平成17年4月18日付け法務省民二第1009号民事局長通達第2)の場合 828















第二十九 その他の登記





  1. 予告登記の職権抹消(不動産登記規則附則第18条の規定による場合) 829