同一管轄内の移転
管轄する法務局が変わらない場合、会社の定款変更が「必要な場合」と「不要な場合」とに分かれます。
定款ってなに?
会社の運営ルールを定めたもの。
会社を作るときに、
- どんな社名にするのか
- どこに本店を置くのか
- どんな事業をするのか
- 決算はいつするのか
といったことを決めておきます。
ルールを変更したいときは、そのときの株主が集まって、多数決で書き換えていきます。
- 別の市町村へ移転する場合は、必ず定款変更が必要です。
一番下の「変わる」をクリックしてください。
- 同一市町村内で移転する場合は、会社の定款を確認する必要があります。
- 定款と矛盾しない場合
→ 具体的な移転先を決定します
- 定款に市町村までしか書いてない場合
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を○県○市に置く。
このように規定してあれば、○県○市内のどこへ移転しても、定款に抵触することはありません。
- 定款に地番まで書いてる場合
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を○県○市××○丁目×番地に置く。
となっていれば、×番地の隣へ移転するだけでも、定款と矛盾してしまうので、株主総会を開いて定款変更をしなければなりません。
そのため、会社の定款規定と矛盾するかどうかで、このあとの手続が違ってきます。
本店を移転すると、定款変更が必要ですか?