株主総会
移転後の本店所在地が定款規定と矛盾する場合、株主総会を開いて定款を変更してください。
定款には、本店所在地を、
少なくとも市町村までは決めておく義務があります。
で、本店の決め方ですが、市町村まで決めておけば、その先は書いても書かなくてもよろしい。
- 当会社は,本店を○県○市に置く。
- 当会社は,本店を○県○市××○丁目×番地に置く。
- 当会社は,本店を○県○市××○丁目×番地○○ビル×階に置く。
定款は、単なる会社内部の決め事です。
あまり細かく決めてしまうと、今度、
同一市町村内で移転するだけでも、また定款変更が必要になってしまいます。
そういうわけで、1.の
当会社は,本店を○県○市に置く。
という決め方を前提に話を進めます。
株主総会で本店所在地の大枠(市町村)を決めたら、今度は、
取締役(会)で、具体的な本店の場所(字・地番)を決めます。
ついでに、いつ移転するか(移転日)も決めてください。
取締役会ってなに?
会社の運営を取締役が集まって決める
制度のこと。
制度なので、取締役会を「置く」か「置かない」は、定款で決めます。
取締役会がある会社には、定款に、こんな規定があります。
(取締役会の設置)
第○○条 当会社に取締役会を設置する。
定款に取締役会の設置が書いてない場合は、取締役が集まって会議をしても「取締役会」にはなりません。
問題は、
取締役会が「ある会社」と「ない会社」とで手続が違う、
ということです。
取締役会の有無を、定款や登記簿謄本(登記事項証明書)で確認してください。
会社に取締役会はありますか?